雇用契約期間満了により退職する場合の必須届出

雇用していた特定技能外国人が契約期間満了により退職して帰国する場合、出入国在留管理局へ各種の届出を提出する必要があります。

この記事では、次の事例をもとに、各種届出の手続きを解説していきます。

【事例】
〇技能実習時から継続雇用していた特定技能外国人
〇雇用契約期間の満了により退職して帰国
〇支援は登録支援機関に全部委託をしていた

目次

特定技能所属機関が行う手続き

特定技能所属機関(外国人受入れ企業)は、特定技能雇用契約が終了した場合、14日以内に次の「特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-1-2号)」を出入国在留管理局へ提出する必要があります。

届出書(参考様式第3-1-2号)

また、雇用契約の終了に伴い、登録支援機関との間の委託契約も終了することになりますので、届出書の「A 契約の終了」欄 cに委託していた登録支援機関の情報を記入します。

届出書(参考様式第3-1-2号「A 契約の終了」欄 c)

雇用契約期間満了による場合を除き、契約期間満了前にこの届出を提出する場合、事前に「受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)」の提出が必要になります。
・特定技能所属機関の都合による終了の例
 (経営上の都合、基準不適合)
・外国人の都合による終了の例
 (病気・怪我、行方不明、重責解雇、自己都合退職)

届出書様式

届出書作成者について

特定技能所属機関(受入れ企業)による届出は、特定技能所属機関の役職員が責任を持って作成し届出る必要があります。支援計画の全部の実施を委託している場合であっても、登録支援機関(行政書士または弁護士の方を除く。)が作成することは認められません。官公署に提出する書類等の作成を行政書士または弁護士の方以外に依頼することは、行政書士または弁護士法に違反し、認められません。電子届出の場合も同様です。

届出方法

インターネット

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、オンラインで届出を提出することができます。
※事前に利用者情報登録を行う必要あり。

窓口に持参

特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理局(空港支局を除く。)に提出します。

郵送

特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理局宛てに送付します。
※身分を証する文書等の写しを同封。
※封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載。

特定技能外国人が行う手続き

特定技能外国人が、契約期間満了により所属機関から退職をした場合、14日以内に次の「契約機関に関する届出(参考様式1の4(契約の終了))」を出入国在留管理局へ提出する必要があります。

届出書様式

届出方法

インターネット  

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、オンラインで届出を提出することができます。
※事前に利用者情報登録を行う必要あり。

窓口に持参  

最寄りの地方出入国在留管理局で、在留カードを提示し、届出書を提出します。

郵送

次の宛先に送付します。

〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

※届出書と在留カードの写しを同封。
※封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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