特定技能協議会への加入(※6月15日以降加入のタイミングが変わります)

2024年(令和6年)2月15日の告示改正により、特定技能協議会への加入時期が見直され、特定技能所属機関(受入れ企業)が初めて特定技能外国人を受入れようとする場合には、受入れの前に特定技能協議会に加入することが義務付けられることになりました。

目次

加入のタイミング

受入れ企業が初めて特定技能外国人を受入れる場合は、現在は受入れてから4か月以内に協議会に加入すればよいのですが(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業除く)、2024年(令和6年)6月15日以降は、受入れ予定の特定技能外国人の在留諸申請前に、協議会に加入しなければならないことになります。

現在
2024年(令和6年)6月15日以降
  • 初めて特定技能外国人を受入れる場合、受入れ後4か月以内に、協議会に加入
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業分野のみ、特定技能外国人の在留申請前
  • 特定技能外国人を受入れる場合、特定技能外国人の在留申請前に、協議会に加入

2024年(令和6年)6月15日より前に受入れ企業が初めて特定技能外国人を受入れる場合には、在留諸申請時に、特定技能外国人の受入れ後4か月以内に協議会に加入する旨の改正前の誓約書の提出が必要です。
出入国在留管理庁のホームページには、改正前と改正後の両方の誓約書が掲載されていますので間違えないように注意が必要です。

加入申請方法

各分野ごとの加入方法は、下記をご確認ください。

協議会加入証明書の発行までに時間がかかる場合もありますので、余裕をもって申請しましょう。

加入申請後、協議会で分野の対象でないと判断された場合には、特定技能外国人を受入れることはできません。

加入後は、協議会に対し必要な協力を行わなければならず、協力を行わない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

介護分野

ビルクリーニング分野

※登録支援機関の代行による手続きは、認められません。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

建設分野

※建設分野は、受入れ企業は建設業者団体が共同で設置する法人に所属することが求められ、当該法人が協議会構成員となります。

造船・舶用工業分野

自動車整備分野

航空分野

宿泊分野

※2024年(令和6年)5月より電子申請開始予定

農業分野

漁業分野

飲食料品製造業分野

外食業分野

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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