必読!ベトナム「特定技能」推薦者表の交付申請方法

ベトナム人を特定技能外国人として受入れるためには、「特定技能」の在留申請をする前に、あらかじめベトナム政府から推薦者表を発行してもらう必要があります。

このページでは、現在日本で技能実習生として活動中で、技能実習修了後に「特定技能」へ在留資格の変更を希望する人の推薦者表の交付申請手続きを中心に解説しています。

目次

日本に住んでいる人の推薦者表手続き

現在、日本に住んでいる技能実習生は、駐日ベトナム大使館に申請して推薦者表を交付してもらいます。

推薦者表が必要な人は?

この推薦者表が必要になるのは、2号または3号の技能実習を修了した人や、まもなく修了する人で、日本で引き続き働くために「特定技能」への在留資格の変更を希望する場合です。

推薦者表が必要

・技能実習2号を良好に修了した人

・技能実習3号を修了した人

推薦者表が不要

・現在の在留資格が「特定技能」で転職を希望する人

申請書類は?

推薦者表を交付してもらうには、下記の書類を準備して駐日ベトナム大使館へ申請します。申請は郵送でも可能です。

(1)特定技能外国人表交付申請書【様式あり】
(2)旅券写し(身分事項ページ)
(3)特定技能外国人表【様式あり】
(4)技能実習修了証明書の写しまたは修了を証明する書類
(5)専門級・随時3級合格証、変更する職種の特定技能試験の合格証(職種変更する場合)
(6)住民票写し(最近3ヶ月以内発行されたもの)
(7)返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付)

申請できる人は?

推薦者表の交付申請ができるのは、「特定技能」への在留資格の変更を希望する本人、受入機関(会社)、登録支援機関、職業紹介事業者等です。

申請受付先は?

下記の駐日ベトナム大使館労働管理部に申請書を提出します。

所在地: 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階
電話番号: 03-3466-4324(日本語対応可)
メールアドレス: vnlabor@vnembassy.jp(日本語対応可)

審査期間はどのくらい?

申請した書類に不備がなければ、受理されてから5営業日以内に、特定技能外国人表が郵送で送られてきます。
手続きの費用は無料です。

ベトナムに住んでいる人の推薦者表手続き

ベトナムに住んでいる人を受入れる場合の推薦者表は、認定送出機関を通じベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)に申請して交付してもらいます。

所在地: 41B, Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi
電話番号(国際電話): +84-24-3824-9517(内線 612)(日本語対応可)
メールアドレス: nbcadna.dolab@gmail.com(日本語対応可)

推薦者表の交付申請についての具体的な手続きや最新情報は、下記の駐日ベトナム大使館のホームページを参照してください。※2023年4月1日現在、閉鎖されています。

入管への在留申請手続き

駐日ベトナム大使館・DOLABで推薦者表が交付されたら、推薦者表を添付して入管へ「特定技能」への在留資格変更許可申請・在留資格認定証明書交付申請を行います。

「特定技能」の在留申請の具体的な手続きについては、下記の出入国在留管理庁のホームページを参照してください。


このページの内容の詳細や最新情報については、下記の出入国在留管理庁のホームページを参照してください。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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