「特定技能1号」への移行準備のための「特定活動」(6か月)

技能実習を修了し、「特定技能1号」の在留資格を取得して引続き日本で働きたいという人は多いかと思いますが、何らかの理由により在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、「特定技能1号」への移行準備に時間がかかる場合には、「特定技能1号」で就労予定の受入れ企業で働きながら移行準備ができるように、「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

2024年1月9日以降の申請については、与えられる在留期間は、これまでの「4か月」から「6か月」に延長され、在留期間の更新は1回だけとなります。

ただし、「特定活動(6か月)」で在留中に、受入れ企業の変更により、改めて「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情がある場合以外は、原則として認められません。

やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、これまでの受入れ企業で働くことが困難となり、申請人が受入れ企業を変更することを希望するような場合だけです。

「特定活動(6か月)」で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

目次

7つの許可要件

「特定活動(6か月)」の許可を受けるためには、次の7つの要件をずべて満たしている必要があります。

1.申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難な合理的な理由がある
2.受入れ企業で特定技能外国人として「特定技能1号」に該当する業務に従事するために在留資格変更許可申請を予定している
3.申請人が受入れ企業との契約に基づき「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事する
4.申請人が特定技能外国人として働く場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受ける
5.申請人が特定技能外国人として働くために必要な技能試験と日本語試験に合格している
  ※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む
6.受入れ企業または支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれる
7.受入れ企業が、申請人を適正に受け入れることが見込まれる

必要書類

「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可申請を行うには、次の書類等が必要になります。

1.在留資格変更許可申請書
2.顔写真
3.受入れ機関が作成した説明書
4.雇用契約書及び雇用条件書等の写し
5.特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験と日本語試験に合格していること、または、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
6.他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類
 例)建設分野における建設特定技能受入計画認定申請中であることを証する以下のいずれかの書類
   ・建設特定技能受入計画の申請者メニュー画面(申請番号の表示があるもの)の写し
   ・申請後に受信した申請日及び申請番号が記載された地方整備局からのメールの写し
   協議会加入申請中であることを証する書類

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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