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許可証番号等のホームページ掲示が義務化されます!
2024年(令和6年)4月1日、古物営業法の一部改正により、古物商の事業者は、ウェブサイトに許可証番号等の掲示が義務付けられることとなりました。
目次
改正のポイント!
今回の改正により、古物商の事業者は、許可を受けたことを示す標識を営業所に掲示するとともに、下記の3点をウェブサイトに掲示することが義務付けられます。
許可を受けた公安委員会の名称
許可証の番号
ウェブサイトには、 SNS は含まれません。SNS で掲示したとしても、義務を履行したことにはなりません。
ただし、下記のいずれかに該当する事業者は、ウェブサイトへの掲示義務は免除されます。
・常時使用する従業者の数が5人以下の事業者
・ウェブサイトを持っていない事業者
従業者については、会社役員や個人事業主は従業者には該当しませんが、事務員等も従業者に該当することとなりますので、雇用契約を確認して判断することになります。
ウェブサイトを自社で管理せず、運営を業者に委託している場合であっても、掲示義務は免除されません。
なお、インターネットで取引きを行う古物商(特定古物商)は、従業者の人数にかかわらず、従来どおり許可証番号等をウェブサイトに掲示する必要があります。
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