亡くなった人の自動車を第三者に名義変更するには

車検証の所有者欄に記載されている方が死亡した場合、その自動車を相続人に名義変更(移転登録)する必要があります。
さらに、相続人が譲り受けた自動車を第三者に譲渡するには、その第三者に名義変更(移転登録)する必要があります。

この記事では、つぎの事例をもとに、被相続人(死亡した方)から相続人、さらに相続人から第三者への名義変更(移転登録)を同時にする方法について詳しく解説していきます。

【事例】
・自動車の所有者である被相続人(死亡した方)は、広島県に住んでいた
・相続人は2名で、兵庫県と愛媛県にそれぞれ住んでいる
・自動車は、兵庫県に住んでいる親戚に譲渡したい

目次

必要な書類

名義変更(移転登録)するには、相続人、第三者である親戚の人それぞれの書類が必要にあります。

相続人の必要書類

□申請書(第1号様式)【様式あり】
□手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付)【様式あり】
□自動車検査証(検査の有効期間があるもの)
□戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書または法定相続情報証明書
 ※自動車の所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべて確認できるもの

相続人全員が手続きを行う場合

□相続人全員の譲渡証明書(実印を押印)【様式あり】
□相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
□相続人全員の実印または行政書士等に依頼する場合は委任状(実印を押印)【様式あり】

遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合

□遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)【様式あり】
□代表相続人の譲渡証明書(実印を押印)【様式あり】
□代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
□代表相続人の実印または行政書士等に依頼する場合は委任状(実印を押印)【様式あり】

新しく所有者になる親戚の人の必要な書類

□申請書(第1号様式)【様式あり】
□手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付)【様式あり】
□印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
□実印または行政書士等に依頼する場合は委任状(実印を押印したもの)【様式あり】
□自動車保管場所証明書(車庫証明書)(警察署で証明後40日以内のもの)

各種申請書式は、つぎのページからダウンロードできます。

陸運局での手続き方法

必要書類がそろったら、陸運局(神戸運輸監理部 兵庫陸運部)へ申請に行きます。今回の事例では、広島管轄から兵庫管轄へ転入することになり封印を受ける必要がありますので、陸運局へ自動車の持込みが必要となります。

STEP
手数料納付とナンバープレート返却

最初に、自動車会館の窓口で500円×2枚の証紙を購入し、手数料納付書に貼って納付します。
つぎに、隣の窓口で事前に取り外したナンバープレートを返却します。

STEP
申請書類提出

申請窓口で申請書類を提出します。不備がなければ、審査後に新しい車検証が交付されます。

STEP
自動車税を納付

自動車税納付窓口で自動車税を納付します。

STEP
新しいナンバープレートの交付

隣の窓口で新しいナンバープレートを受け取ります。
ナンバープレート代金は1,450円です。※普通車・ペイント式・好きな番号を希望しない場合

STEP
ナンバープレートの取り付け・封印

自分でナンバープレートを取り付け、係の人に封印をしてもらいます。
これですべての手続きが完了です。

窓口の受付時間

登録窓口の受付時間
午前:8時45分~11時45分
午後:1時~4時
(土曜・日曜・祝祭日および12月29日~1月3日は閉庁)

受付時間は決まっていて混雑している日時もありますので、時間的余裕を持って行くことをおすすめします。

この記事のまとめ

相続による自動車の名義変更(移転登録)は、作成する書類が多く手続きも複雑です。
もし書類が一つ足りなかったら、日を改めて陸運局まで足を運ぶということにもなりかねませんので、自動車手続きの専門家である行政書士に手続きを依頼するのもよいかもしれませんね。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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