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入管・国際– category –
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在留カードを失くしたら・・・
外国人が日本に滞在する間は、常に在留カードを携帯する必要があります。 入管法 第23条の2(旅券等の携帯及び提示)中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない... -
特定技能2号Q&A
2023年8月31日付で、「特定技能1号」の特定産業12分野のうち、介護分野以外の全ての分野で「特定技能2号」の受入れが可能となりました。 この記事では、「特定技能2号」について、1号との違いや2号だけに求められる要件等についてQ&A方式で解説してい... -
随時届出のポイント!
特定技能所属機関(特定技能外国人の受入れ企業等)は、特定技能外国人の受入れ後、雇用契約の変更・終了、新たな雇用契約の締結、1号特定技能外国人支援計画の変更等をしたときは、地方出入国在留管理局に随時届出を行う必要があります。 この記事では、... -
「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更した時の届出
特定技能外国人を受入れている所属機関(受入企業)は、特定技能雇用契約や受入れの状況についての定期届出と随時届出が義務付けられています。 では例えば、雇用している特定技能外国人が、在留資格を「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更した場合... -
在留資格を不正に取得するとどうなる?
虚偽の事実を在留資格申請書類に記入するなど、在留資格を不正に取得した場合は、在留資格等不正取得罪が成立し、報酬を得る目的で手助けをした行政書士や弁護士や受入企業の職員などには、営利目的在留資格等不正取得助長罪が成立します。 【在留資格等不... -
登録支援機関と申請取次
行政書士でない人が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。 ※違反者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。 【行政書士の業務】 行政書士は、行政書士法に基づく国... -
「特定技能2号」を取得するための要件《概要》※随時更新中
外国人が「特定技能2号」の在留資格を取得するためには、長年の実務経験等により身につけた熟練した技能が求められます。技能水準を満たしているかどうかは、特定産業分野ごとに定められた試験と実務経験で確認されます。 なお、介護分野については、専門... -
徹底比較!特定技能1号と2号
在留資格「特定技能」は、建設、農業、飲食料品製造業、外食業等、人材の確保が困難な産業分野の人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力の外国人を労働者として受入れるため、2019年4月に創設されました。 この在留資格「特定技能」には... -
技能実習生が妊娠したときの対応方法
技能実習生に対しては、日本人労働者と同様に労働関係法令等が適用され、妊娠や出産を理由に解雇その他不利益な取扱いをすることは認められません。実習実施者が法令違反等をした場合は、技能実習計画の認定が取消され、監理団体が適切に実習監理を行わな... -
訪問指導とは?
監理団体は、技能実習生の受入れ企業である実習実施者に対し、訪問指導を実施しなければなりません。 【訪問指導とは?】 第1号技能実習の場合に、監査とは別途 、技能実習生が実習実施者で技能実習を開始したときから、監理責任者の指揮の下に、1か月に...