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「特定技能2号」を取得するための要件《概要》
外国人が「特定技能2号」の在留資格を取得するためには、長年の実務経験等により身につけた熟練した技能が求められます。技能水準を満たしているかどうかは、特定産業分野ごとに定められた試験と実務経験で確認されます。
なお、介護分野については、専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるので、「特定技能2号」の対象外です。
ビルクリーニング
試験
①「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」
②「技能検定1級」
実務経験
特定建築物(建築物衛生法第2条第1項)の建築物内部の清掃または建築物清掃業(建築物衛生法第 12 条の2第1項第1号)、建築物環境衛生総合管理業(建築物衛生法第 12 条の2第1項第8号)の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての2年以上の経験。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
試験
①「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」
②「技能検定1級」

実務経験
日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場での3年以上の経験。
建設
試験
① 「建設分野特定技能2号評価試験」
② 「技能検定1級」または「技能検定単一等級」
実務経験
建設現場で複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての経験。
必要な経験年数については、試験区分ごとに定められています。
造船・舶用工業
試験
① 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」
② 「技能検定1級」
実務経験
造船・舶用工業で複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての2年以上の経験。
自動車整備
試験
①「自動車整備分野特定技能2号評価試験」
②「自動車整備士技能検定試験2級」
実務経験
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」合格の場合
道路運送車両法第 78 条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場での3年以上の経験。
「自動車整備士技能検定試験2級」合格の場合
実務経験不要。
道路運送車両法第 55 条に基づく、「自動車整備士技能検定試験2級」は、自動車の点検・整備に係る一般的な知識及び技能を有し、整備を行うための必要な能力を測るものであり、試験に合格した者は、熟練した知識や経験を有する者と認められることから、必要な水準を満たしているものと評価されます。
航空
試験
▷空港グランドハンドリング業務・・・「航空分野特定技能2号評価試験」
▷航空機整備業務・・・「航空分野特定技能2号評価試験」または「航空従事者技能証明」
実務経験
▷空港グランドハンドリング業務・・・空港グランドハンドリングの現場で、技能者を指導しながら作業に従事した経験。
▷航空機整備業務・・・航空機整備の現場で、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の経験。
宿泊
試験
「宿泊分野特定技能2号評価試験」
実務経験
宿泊施設で複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した経験。
農業
試験
▷耕種農業全般・・・「2号農業技能測定試験」
▷畜産農業全般・・・「2号農業技能測定試験」
学習用テキスト
実務経験
▷耕種農業全般・・・耕種農業の現場で複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の経験または耕種農業の現場での3年以上の経験。
▷畜産農業全般・・・畜産農業の現場で複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の経験または畜産農業の現場での3年以上の経験。
漁業
試験
▷漁業・・・「2号漁業技能測定試験」
▷養殖業・・・「2号漁業技能測定試験」
日本語能力
▷漁業・・・「日本語能力試験」N3以上
▷養殖業・・・「日本語能力試験」N3以上
実務経験
▷漁業・・・漁船法上の登録を受けた漁船で、操業を指揮監督する者を補佐する者または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての経験。
▷養殖業・・・漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場で、養殖を管理する者を補佐する者または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての経験。
飲食料品製造業
試験
「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」
実務経験
飲食料品製造業分野で複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の経験。
外食業
試験
「外食業特定技能2号技能測定試験」
日本語能力
「日本語能力試験」N3以上
実務経験
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店で、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の経験。