「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更した時の届出

特定技能外国人を受入れている所属機関(受入企業)は、特定技能雇用契約や受入れの状況についての定期届出と随時届出が義務付けられています。

では例えば、雇用している特定技能外国人が、在留資格を「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更した場合、どのように届出をすればよいのかを次の事例で解説していきます。

【事例】
雇用している特定技能外国人が、日本人従業員と結婚して在留資格を「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更しました。その外国人には引続き会社で働いてもらいます。

目次

受入れ困難に係る届出

「特定技能」から「日本人の配偶者等」に在留資格を変更する場合は、特定技能雇用契約が終了することになるので、たとえ在留資格を変更した後も引続き雇用する場合でも、在留資格が「特定技能」でなくなる見込みがたった時点で受入れ困難に係る届出が必要になります。

特定技能雇用契約に係る届出

在留資格の変更許可を受け「日本人の配偶者等」に変更すると、在留資格が「特定技能」でなくなりますので、特定技能雇用契約終了に係る届出も必要になります。また、登録支援機関に支援の全部の実施を委託していた場合は、支援委託契約も同時に終了するので支援委託契約終了の届出も必要になります。

所属機関等に関する届出手続

外国人本人は、特定技能雇用契約が終了することになるので、所属機関等に関する届出が必要になります。

マイナンバーカードの更新も忘れずに

外国人住民のマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間の満了日(在留期限)までとなっています。

在留期間更新または在留資格変更の許可を受けて新しい在留カードが交付され在留期限が変わった場合は、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されませんので、マイナンバーカードの有効期限を新たな在留期限までに延長(変更)する手続きを行う必要があります。

手続に必要な物
1.マイナンバーカード
2.更新(変更)後の新しい在留カード

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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