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自分でできる車庫証明【自認書・使用承諾書作成編】
車庫証明の申請をするには、車の保管場所(車庫)として使用する権原があることを明らかにする書面の提出が必要になります。
この書面は、保管場所の土地が自己所有の場合と他人所有の場合により提出する書面が異なります。
■自己所有の場合・・・使用権原疎明書面(自認書)
■他人所有の場合・・・使用承諾証明書
この記事では、自認書と使用承諾証明書の書き方について、わかりやすく解説していきます。
自認書
車の保管場所が自分自身の土地の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を作成します。

①該当する項目に〇印
・保管場所証明申請の場合は、「証明申請」に○をつけます。
・保管場所の土地が自己所有の場合は、「土地」〇をつけます。
・保管場所の車庫が建物と一体となって建造されている場合は、「建物」に〇をつけます。
・土地と建物の両方が自己所有の場合は、両方に○をつけます。
②警察署名
保管場所の住所地を管轄する警察署を記載します。
③年月日
保管場所が自己所有であると証明した年月日を記載します。
④住所・氏名等
車庫証明の申請者である自身の住所、氏名、電話番号を記載します。
使用承諾証明書
車の保管場所が自分自身の土地ではなく、賃貸駐車場等他人の所有地の場合は、保管場所使用承諾証明書を作成します。

①保管場所の位置
自動車保管場所証明書の保管場所の位置欄に記載した内容と同じ内容を記載します。
②使用者
自動車保管場所証明書の申請者欄とに記載した内容と同じ内容を記載します。
※ 法人申請の場合、使用の本拠の位置が支店でも、使用者欄は本社の住所等を記載します。
③使用期間
使用期間は、●●年●●月●●日から●●年●●月●●日までと記載しますが、使用期間の開始年月日が車庫証明申請日より後の日付にならないように注意する必要があります。開始日が、申請日以降の日付になっていると申請を受理してもらえません。
例えば「令和4年6月1日」に申請する場合は、使用期間の開始日を申請日と同じ「令和4年6月1日」にするか、「令和4年5月31日」というように、申請日が使用期間内に含まれるように記載します。
使用期間は、原則として、車庫証明申請日から1ヶ月以上の期間が必要です。1ヶ月に満たない場合は、申請を受理されない場合もあります。
また、使用期間はできる限り1年以上で承諾してもらうようにしましょう。
④年月日
保管場所として、承諾者が実際に使用を承諾した年月日を記載します。
※申請日の概ね3ケ月以内に作成します。
⑤警察署名
保管場所の住所地を管轄する警察署を記載します。
⑥住所・氏名等
承諾者(土地・建物や駐車場の所有者または管理人の方)が住所・氏名等を記載します。
※承諾者が法人の場合は、法人名と代表者の役職・氏名を記載します。
・承諾証明書は、保管場所の所有者または委託を受けた管理者の責任で作成する必要があります。必ず、所有者、管理者等権原を持つ人に記載してもらいます。
・権原のない者が作成すると、私文書偽造となる場合があります。
使用承諾書の代わりに駐車場の賃貸契約書など(写しでも可)を提出しても構いませんが、自動車保管場所証明申請書と同じ保管場所の位置、使用者の氏名、使用期間が記載されていることが必要です。
必要書類の例
子供が親名義の土地建物を、保管場所とする場合
土地の所有者(親)の「使用承諾証明書」が必要です。
夫婦共有名義の土地建物を保管場所とする場合
「自認書」に夫婦で連署します。
分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
マンション管理組合等の「使用承諾証明書」が必要です。
会社の社宅を保管場所とした場合
社宅または駐車場の管理権者からの「使用承諾証明書」が必要です。
自分でできる車庫証明【申請書作成編】は、こちら↓

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