自宅はA市、駐車場はB市、車庫証明申請するのはどっちの警察?

自宅はA市にあるけど、駐車場はB市にあります。
この場合、車庫証明の申請はA市とB市のどっちの警察署に申請すればよいのでしょうか?

自宅に車をとめるスペースがなく、月極駐車場を契約してとめる場合、使用の本拠の位置である自宅と保管場所の位置である駐車場との距離が2キロメート以内である必要があります。

2キロ近く離れてしまうと、下の図のように自宅はA市で駐車場の場所がB市になってしまうこともあり得ます。

ではこのように自宅と駐車場が異なる市にある場合は、どちらの警察署に申請すればよいのでしょうか?

車庫証明の申請は、保管場所である駐車場の所在地を管轄する警察署にすることになっていますので、申請はB市の警察署にすることになります。

淡路島(淡路市・洲本市・南あわじ市)の車庫証明は、実績豊富な秋穂事務所にお任せください。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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