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車庫証明申請書記入ポイント事例
車庫証明の申請書類は枚数が少なく、簡単に作成できるようイメージがありますが、都道府県警察で申請書等の様式が異なり、また警察署によりローカルルールもあります。車庫証明は、平日に申請と受取りに2回警察署へ出向かなければならず、書類に不備があり補正等があれば手間もかかります。
この記事では、当事務所が兵庫県淡路島の警察署で申請した事例をもとに、申請書類記入のポイントを解説しています。なお、実際に申請する際には、都道府県警察のホームページを確認し、不明な点があれば管轄の警察署へお問合せください。
申請書
- 他府県様式の申請書を使用して申請できますか?
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兵庫県警察以外の様式でも使用することができます。
- 消せるボールペンで申請書を書くことができますか?
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フリクションボールペン等の「消せるボールペン」は使用できません。
- 車台番号が未記入でも申請できますか?
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新規購入等の理由により車台番号が判明していない場合、車台番号欄が空欄のままでも申請はできますが、車台番号が判明し申請書に記入するまで車庫証明は交付されません。
- 使用の本拠の位置とは何のことですか?
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自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。
(例)個人の場合:実際に居住している場所の住所
法人の場合:事業所、営業所等活動の実態がある場所の住所 - 申請者の住所は、住民票のとおり書きますか?
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住民票または印鑑登録証明書のとおりに住所と氏名を記入します。
氏名には、フリガナも忘れずに記入します。 - 申請者が法人の場合は、法人名だけ記入すればよいですか?
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法人名だけでなく、代表者の氏名と役職を記入します。
- 電話番号は、携帯電話でもよいですか?
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固定電話、携帯電話、どちらの電話番号でも構いません。連絡がつく番号を記入します。
- 日付はいつの日付を記入しますか?
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実際に警察署へ申請する日付を記入します。書類を作成した日付ではありません。
- 申請書類はどこの警察署に提出すればよいですか?
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使用の本拠と保管場所(車庫)の管轄警察署が異なる場合は、保管場所(車庫)を管轄する警察署に提出します。
- 申請を行政書士に依頼する場合、委任状は必要ですか?
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行政書士に代理申請を依頼する場合は、委任状を作成します。
書類の申請代行のみを依頼する場合は必要ありません。ただし、委任状を添付すれば、書類に訂正箇所があった場合に行政書士に訂正してもらえます。
自認書・使用承諾証明書
保管場所(車庫)の土地・建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を作成し提出します。
保管場所(車庫)の土地・建物が他人所有の場合は、保管場所使用承諾証明書を作成し提出します。
自認書
- 土地が申請者自身と家族で共有の場合は、自認書だけでよいですか?
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保管場所の土地・建物が申請者自身と家族で共有の場合は、自認書のほかに、他の共有者全員の使用承諾証明書が必要です。
- 自認書は、申請者自身で作成しなければならないですか?
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必ず、保管場所(車庫)の所有者自身が記入し作成します。
権原のない者が作成すると、私文書偽造となる場合があります。
使用承諾証明書
- 記載内容に誤りがあったり、誤字脱字があった場合、申請者自身の印鑑で訂正できますか?
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①承諾者の押印がある場合
訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押します。
承諾者である保管場所の所有者や大家さんの印鑑でしか訂正できません。
申請者自身の印鑑を押してしまうと再作成しなければなりません。②承諾者の押印がない場合
承諾者である保管場所の所有者や大家さんが訂正箇所に二重線を引いて訂正します。
訂正印は不要です。 - 共有地の場合は、共有者全員の承諾が必要ですか?
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保管場所の土地が共有の場合は、共有者全員の使用承諾証明書が必要です。
1枚の使用承諾証明書に共有者全員で連名することもできます。 - 使用期間はいつからいつまでですか?
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始まりの日が、申請書を提出する日以降の日付になっていると受理されません。
使用期間はできる限り1年以上で承諾してもらいます。 1ヶ月に満たない場合は、受理されないこともあります。 - 駐車場の賃貸借契約書でもよいですか?
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賃貸借契約書の写しでも構いませんが、契約書に保管場所の位置、使用者、使用期間(最低1か月以上)等、使用承諾証明書に準じた記載がなされているものに限ります。
契約書の内容によっては、改めて使用承諾証明書を提出しなければならない場合もあります。 - 承諾書は、誰が作成しますか?
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必ず、保管場所(車庫)の所有者、管理者等の権原のある者が記入し作成します。
権原のない者が作成すると、私文書偽造となる場合があります。 - 使用者欄は、どのように記入しますか?
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申請書の申請者欄に記載した内容と同じです。電話番号も同じものを記入します。
所在図・配置図
所在図
- 記載内容に誤りがあったり場合、修正液等で訂正することはできますか?
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申請書はもちろん、所在図や配置図についても、修正液や修正テープを使っての訂正はできません。
- 所在図に記入しなければならないもの、作成するうえでの注意点は何ですか?
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①使用の本拠と保管場所(車庫)が同じ場所でない場合は、それぞれを直線で結び距離を記入します。直線距離で2km以上離れている場合は、保管場所として認められません。
②使用の本拠と保管場所(車庫)の所在地が判別できるように、周囲の著名な目標物、道路等を記入します。
③別紙として地図を添付する場合は、目標物等が表示されていない地図には目標物等を書き込み、使用の本拠と保管場所(車庫)の位置が分かるように作成します。
④別紙として地図を添付する場合で、地図が薄く不鮮明な場合は、受理されない場合があります。
配置図
- 配置図に記入しなければならないもの、作成するうえでの注意点は何ですか?
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①自宅の場合は、敷地を記入し、その中の保管場所(車庫)の位置を明示します。
②保管場所(車庫)は、奥行き、幅の平面の寸法を記入します。高さ制限のある車庫は、高さも記入します。
③2台以上の車を収容可能な保管場所(車庫)の場合は、保管場所全体の寸法ではなく、申請に係る自動車1台分の駐車スペースの寸法を記入します。
④保管場所に接する道路の幅員を記入します。
その他
申請者の住所と使用の本拠が異なる場合は、居住が確認できる資料の提出を求められます。
居住が確認できる資料
- 郵便物
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・消印の年月日が確認できるもの
・使用の本拠、申請者名が明記されたもの
・別の差出人によるもの
・法人の場合、自社の社名等が入っていない封筒 - 電気やガスなどの公共料金の領収書等
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・使用の本拠、申請者名が明記されたもの