車庫証明申請書類4点セット!

自動車の車庫証明(保管場所証明)申請は、自動車の保管場所の位置を管轄する警察署に申請します。

車庫証明申請に必要な書類は、次の4つです。

1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
4.保管場所の使用権原を疎明する書類

上記の書類は、各都道府県警察署の窓口で入手できます。また、各都道府県警察のホームページからもダウンロードできます。

目次

1.自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書 正・副2枚

自動車保管場所証明申請書(兵庫県様式)

2.保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書 正・副2枚

保管場所標章交付申請書(兵庫県様式)

上記の「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」は、それぞれ正・副(合計4枚)提出します。警察署の窓口で入手できる書類は4枚綴りになっていて、書類を重ねて記入したすると2枚目以降の文字が複写される方式になっていますが、各警察ホームページから書類をダウンロードする場合は、4枚の書類にそれぞれ同じ内容を記入する必要があります。

3.保管場所の所在図・配置図

所在図

所在図とは、保管場所の付近の道路や目標となる地物を表示した図面です。
グーグルやヤフー地図に必要事項を表示したものを別紙として添付しても構いません。
なお、市販の住宅地図をコピーして添付する場合は、著作権者から利用許諾を得ていないと著作権法違反になるおそれがありますので注意が必要です。

配置図

配置図とは、保管場所と保管場所の周囲の建物、道路等を表示した図面です。
図面には、保管場所の寸法、保管場所に接する道路の幅員を記入します。
必要な事項が記入されていれば、手書きの図面でも構いません。

保管場所の所在図・配置図(兵庫県様式)

4.保管場所の使用権原を疎明する書類

保管場所の使用権原を疎明する書類は、保管場所が自分の土地・建物であるか、他人の土地・建物を保管場所として使用するかによって提出する書類が異なります。

保管場所が自分の所有地の場合

自分の土地・建物を保管場所として使用する場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を提出します。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)(兵庫県様式)

他人の所有地を保管場所として使用する場合

月極め駐車場等の他人の土地・建物を保管場所として使用する場合は、保管場所使用承諾証明書や賃貸借契約書の写し等を提出します。

なお、保管場所の土地・建物が共有の場合は、共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書が必要です。

保管場所使用承諾証明書(兵庫県様式)

その他

管轄警察以外の警察が作成した申請書・自認書・保管場所使用承諾証明書の様式でも、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、規則に定められた様式であると認められれば、申請に使用することができます。

淡路島(淡路市・洲本市・南あわじ市)の車庫証明は、実績豊富な秋穂事務所にお任せください。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

三木秋穂(みきあきほ)
兵庫県行政書士会所属
兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会委員
兵庫県行政書士会淡路支部理事

1972年(昭和47年)9月21日生まれ

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