淡路島の別荘で車庫証明を取得するには

大阪に住んでいる梅田さん(仮名)
豊かな自然、山の幸と海の恵みが豊富な淡路島に別荘を建て、別荘用の車を購入しようと計画中。

ところで、別荘で車庫証明は取得できるのでしょうか?

別荘については、自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準についてによると、

保有者等が、夏季などに長期間継続して又は頻繁に別荘で生活している場合には、当該別荘が、自動車を使用して営む生活の事実上の拠点となっており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有しているときは、その所在地が使用の本拠の位置として認められることもあり得る。

とされています。
何だか取得できるようなできないような・・・。

結論から言いますと、住民票の住所地が大阪府であっても、所有している別荘が使用の本拠として認められれば車庫証明を取得することは可能です。

この場合は、申請時に別荘が使用の本拠として警察署が判断できるための所在証明書類を添付する必要があります。
所在を証明する書類は、つぎのようなものです。

A.公共料金(電気、水道、ガス)の領収書
 ・宛名は梅田さん宛のもの
 ・直近3箇月以内のもの
 ・領収書には、別荘の地番が正確に記載されていること
B.別荘に届いた消印のある郵便物
 ・ 宛名は梅田さん宛のもの

公共料金の領収書か郵便物ならすぐに用意できそうな気がしますが、
 「別荘を建てて間もない・・・。」
 「領収書の地番に枝番が記載されていない・・・・。」
 「別荘なので郵便物は届かない・・・。」
のように書類を用意できない場合はどうすればよいのでしょうか。

この場合は、さらに別荘の土地または建物の登記簿を添付することにより、所在を証明することになります。

別荘での車庫証明の取得は、所轄の警察署によって取扱いに差異があると思われます、事前に警察署へご確認ください。

当事務所では、このような別荘での車庫証明の取得についても実績がございますので、お問い合わせください。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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