自分でできる車庫証明【申請書作成編】

車庫証明の申請書は、自動車保管場所証明申請書正副各1通、保管場所標章交付申請書正副各1通の4枚1組です。

申請書は各警察署の窓口に備え付けられています。また各都道府県警察のホームページからダウンロードすることもできます。

兵庫県警察のホームページは、こちら↓

この記事では、実際の申請書を見ながら記載方法を解説していきます。

兵庫県様式
目次

①車名

トヨタ、ホンダ、ニッサン、マツダ等を記載します。
例えば、トヨタのプリウスの場合、「トヨタ」と記載します。

②型式

自動車の型式を記載します。

③車台番号

自動車の車台番号を記載します。

④自動車の大きさ

自動車の長さ、幅、高さをセンチメートル単位で記載します。(ミリ単位は切り捨て)


上記①~④の記載内容
■新車を取得する場合・・・自動車販売業者に確認して記載します。
■中古車を取得している場合等・・・自動車検査証と同一の内容を記載します。

⑤自動車の使用の本拠の位置

個人の場合

実際に居住している場所の所在地を記載します。
通常は、住民票の住所と同じです。

法人の場合

実際に営業を行う事業所の所在地を記載します。(本社・支社等の所在地)

⑥自動車の保管場所の位置

駐車場の所在地を記載します。
なお、保管場所は使用の本拠の位置から2km以内に確保する必要があります。

⑦申請先

保管場所を管轄する警察署名を記載します。

⑧申請年月日

申請書を提出する当日の日付を記載します。

⑨申請者

自動車の使用者の郵便番号・住所・氏名・電話番号を記載します。

個人の場合


住民票または印鑑登録証明書の住所・氏名を記載します。

法人の場合

登記簿または印鑑登録証明書に記載されている所在地・法人名を記載し、法人の代表者名を併記します。

※申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合
使用の本拠の位置の確認書面として、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物等、居住または営業所等が確認できる資料の提出が必要になります。


自分でできる車庫証明【自認書・使用承諾書作成編】は、こちら↓

淡路島(淡路市・洲本市・南あわじ市)の車庫証明は、実績豊富な秋穂事務所にお任せください。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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