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特定技能– category –
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特定技能
【特定技能】自動車運送業・鉄道など4分野が追加
2024年(令和6年)3月29日、「特定技能」の分野に、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4つの分野が追加され、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業から名称変更)、造船・舶用工業、飲食料品製造業の3つの既存分野に新たな業務・... -
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特定技能協議会への加入(※6月15日以降加入のタイミングが変わります)
2024年(令和6年)2月15日の告示改正により、特定技能協議会への加入時期が見直され、特定技能所属機関(受入れ企業)が初めて特定技能外国人を受入れようとする場合には、受入れの前に特定技能協議会に加入することが義務付けられることになりました。 【... -
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「特定技能1号」への移行準備のための「特定活動」(6か月)
技能実習を修了し、「特定技能1号」の在留資格を取得して引続き日本で働きたいという人は多いかと思いますが、何らかの理由により在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、「特定技能1号」への移行準備に時間がかかる場合には... -
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特定技能2号Q&A
2023年8月31日付で、「特定技能1号」の特定産業12分野のうち、介護分野以外の全ての分野で「特定技能2号」の受入れが可能となりました。 この記事では、「特定技能2号」について、1号との違いや2号だけに求められる要件等についてQ&A方式で解説してい... -
特定技能
随時届出のポイント!
特定技能所属機関(特定技能外国人の受入れ企業等)は、特定技能外国人の受入れ後、雇用契約の変更・終了、新たな雇用契約の締結、1号特定技能外国人支援計画の変更等をしたときは、地方出入国在留管理局に随時届出を行う必要があります。 この記事では、... -
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「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更した時の届出
特定技能外国人を受入れている所属機関(受入企業)は、特定技能雇用契約や受入れの状況についての定期届出と随時届出が義務付けられています。 では例えば、雇用している特定技能外国人が、在留資格を「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更した場合... -
特定技能
登録支援機関と申請取次
行政書士でない人が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。 ※違反者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。 【行政書士の業務】 行政書士は、行政書士法に基づく国... -
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「特定技能2号」を取得するための要件《概要》※随時更新中
外国人が「特定技能2号」の在留資格を取得するためには、長年の実務経験等により身につけた熟練した技能が求められます。技能水準を満たしているかどうかは、特定産業分野ごとに定められた試験と実務経験で確認されます。 なお、介護分野については、専門... -
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徹底比較!特定技能1号と2号
在留資格「特定技能」は、建設、農業、飲食料品製造業、外食業等、人材の確保が困難な産業分野の人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力の外国人を労働者として受入れるため、2019年4月に創設されました。 この在留資格「特定技能」には... -
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必読!ベトナム「特定技能」推薦者表の交付申請方法
ベトナム人を特定技能外国人として受入れるためには、「特定技能」の在留申請をする前に、あらかじめベトナム政府から推薦者表を発行してもらう必要があります。 このページでは、現在日本で技能実習生として活動中で、技能実習修了後に「特定技能」へ在留...
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