特定技能定期届出「受入れ状況・報酬の支払状況」が新様式に

2023年3月1日付けで特定技能運用要領が改正され、【特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出】の参考様式3-6号別紙「特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況」が新様式に変更されました。

目次

変更箇所は?

今回の改正により、報酬の支払い額についての記載内容が変更になりました。

改正前
改正後
  • 基本給額及び最低賃金の対象となる諸手当総額の合計額
  • 支給総額
  • 法定控除額
  • 法定外控除額
  • 支給総額
  • 差引支給額
  • 法定控除額

新様式の記載方法については、最新の【特定技能所属機関による定期届出に関するQ&A】に下記の通り追加されています。

受入れ状況・報酬の支払状況(参考様式第3-6号別紙)について

「支給総額」、「差引支給額」及び「法定控除額」欄には、具体的にはどのような額を記載すれば良いでしょうか。

「支給総額」欄には、控除前の支給総額(基本賃金に加え、支給される諸手当等を加算し、税金等を控除する前の額)を記載してください。
「差引支給額」欄には、支給総額から税金等を控除した額を記載してください(いわゆる「手取り額」になります。)。
「法定控除」欄には、税金(所得税・住民税)、社会保険料(健康保険及び年金)、雇用保険料を記載してください。

電子届出システムの入力フォームと一括申請用のExcelツールも更新されています。

次回、2023年第1四半期(1月1日から3月31日まで)の届出は、これまで使用していた様式ではなく、この新様式で提出しましょう。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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