戸籍謄本等の広域交付により取得が便利になります

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地が遠くにある人でも、最寄りの市区町村の役所窓口で戸籍謄本等を取得できるようになります。

目次

戸籍謄本等の広域交付とは

▶本籍地が遠くにある人でも、最寄りの市区町村の役所窓口で取得できます。
▶ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の役所窓口でまとめて取得できます。

出典:法務省ウェブサイト (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)

これまで戸籍謄本等は本籍地のみでしか取得できませんでしたが、令和6年3月1日から始まる広域交付により、本籍地以外の最寄り(※)の市区町村の役所窓口でも取得できます。

(※)自宅の住所地だけでなく、全国のどの市区町村の役所窓口でも取得できます。

請求できる人

自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子などの戸籍謄本も請求できます。

《請求できる人》
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)

▶行政書士や司法書士等の職務上請求はできません。
▶委任状による代理請求はできません。
▶郵送請求はできません。

所得できる戸籍 

取得できる戸籍
取得できない戸籍
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
  • 一部事項証明書
  • 個人事項証明書(戸籍抄本) 等


コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)等は、広域交付の対象外です。
必要な場合は、これまでどおり本籍地の市区町村の役所に郵送で請求するか、窓口で直接請求する必要があります。

本人確認に必要なもの

広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められており、本人確認のため下記の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の提示が必要です。

・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード 等

(注)健康保険証、年金手帳等での本人確認はできません。

制度の詳細

制度の詳細については、法務省のホームページをご確認ください。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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