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戸籍謄本等の広域交付により取得が便利になります
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地が遠くにある人でも、最寄りの市区町村の役所窓口で戸籍謄本等を取得できるようになります。
目次
戸籍謄本等の広域交付とは
▶本籍地が遠くにある人でも、最寄りの市区町村の役所窓口で取得できます。
▶ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の役所窓口でまとめて取得できます。

これまで戸籍謄本等は本籍地のみでしか取得できませんでしたが、令和6年3月1日から始まる広域交付により、本籍地以外の最寄り(※)の市区町村の役所窓口でも取得できます。
(※)自宅の住所地だけでなく、全国のどの市区町村の役所窓口でも取得できます。
請求できる人
自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子などの戸籍謄本も請求できます。
《請求できる人》
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)

▶行政書士や司法書士等の職務上請求はできません。
▶委任状による代理請求はできません。
▶郵送請求はできません。
所得できる戸籍
取得できる戸籍
取得できない戸籍
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)等は、広域交付の対象外です。
必要な場合は、これまでどおり本籍地の市区町村の役所に郵送で請求するか、窓口で直接請求する必要があります。
本人確認に必要なもの
広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められており、本人確認のため下記の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の提示が必要です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード 等
(注)健康保険証、年金手帳等での本人確認はできません。
制度の詳細
制度の詳細については、法務省のホームページをご確認ください。