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2023年(令和5年)の「在留資格取消件数」について
2024年3月22日、出入国在留管理庁より2023年(令和5年)の「在留資格取消件数」が公表されました。
在留資格取消件数の概要
取消総数
2023年(令和5年)に入管法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は1,240件で、前年に比べ115件(10.2%)増加し、過去最多となっています。
在留資格別取消件数
取消件数を在留資格別にみると、「技能実習」が983件(79.3%)と最も多く、次いで、「留学」が183件(14.8%)、「技術・人文知識・国際業務」が32件(2.6%)となっています。
在留資格 | 取消件数 | 割合 |
---|---|---|
技能実習 | 983件 | 79.3% |
留学 | 183件 | 14.8% |
技術・人文知識・国際業務 | 32件 | 2.6% |
国籍・地域別取消件数
国籍・地域別にみると、ベトナムが812件(65.5%)と最も多く、次いで、中国が220件(17.7%)、インドネシアが57件(4.6%)となっています。
国籍・地域 | 取消件数 | 割合 |
---|---|---|
ベトナム | 812件 | 65.5% |
中国(※) | 220件 | 17.7% |
インドネシア | 57件 | 4.6% |
(※)中国には、台湾、中国(香港)及び中国(その他)は含みません。
取消の具体的事例
事例1
上陸拒否事由に該当しないものと偽り、上陸許可を受けたこと(法第22条の4第1項第1号)
▷過去に退去強制されたことから上陸拒否事由に該当していたものの、退去強制歴を秘匿するなどして上陸拒否事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けた。
事例2
第1号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可等を受けたこと(法第22条の4第1項第2号)
▷在留資格「日本人の配偶者等」を得るため、日本人との婚姻を偽装し、日本人配偶者との婚姻実態があるかのように装う内容虚偽の在留期間更新許可申請書を提出して許可を受けた。
▷在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るため、実際の学歴とは異なる学歴を記載した内容虚偽の在留資格変更許可申請書を提出して許可を受けた。
事例3
第1号及び第2号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により、上陸許可等を受けたこと(法第22条の4第1項第3号)
▷在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可に際し、稼働実態のない雇用先を記載した不実の記載のある在留期間更新許可申請書を提出して許可を受けた。
事例4
入管法別表第1の在留資格で在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(法第22条の4第1項第5号)
▷ 在留資格「留学」で在留する者が、学校を除籍された後、当該在留資格に応じた活動を行うことなくアルバイトを行って在留していた。
▷ 在留資格「技能実習」で在留する者が、実習先から失踪し、当該在留資格に応じた活動を行うことなく他の会社で稼働して在留していた。
事例5
入管法別表第1の在留資格で在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上行わないで在留していること(法第22条の4第1項第6号)
▷ 在留資格「技能実習」で在留する者が、実習先から失踪し、当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上日本に在留していた。
▷ 在留資格「留学」で在留する者が、学校を除籍された後、当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上日本に在留していた。
事例6
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を6月以上行わないで在留していること(法第22条の4第1項第7号)
▷ 在留資格「日本人の配偶者等」で在留している者が、日本人配偶者と離婚した後も引き続き、6か月以上日本に在留していた。
事例7
上陸許可等を受けて新たに中長期在留者となった者が、90日以内に住居地を届け出ないこと(法第22条の4第1項第8号)
▷在留資格「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可を受けた者が、上陸許可を受けた日から90日以内に住居地を届け出なかった。