古物とは?

「古物(中古品)の13品目について具体的に知りたい。」
この記事は、そんな疑問をお持ちのあなたへ向けて書いています。下記の記事を読み進めていただき、あなたの古物商許可についての疑問解決となれば幸いです。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

目次

古物とは?

一度使用された物品、新品でも使用のために取り引きされた物品、またはこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。簡単に言うと中古品のことです。
古物は、古物営業法施行規則により次の13品目に分類されています。

1.美術品類あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など
2.衣類繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
3.時計・宝飾品類そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
4.自動車自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
5.自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品タイヤ、サイドミラーなど
6.自転車類自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品空気入れ、かご、カバーなど
7.写真機類プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器などカメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
8.事務機器類主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など
9.機械工具類電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
10.道具類1~9及び11~13に掲げる物品以外のもの家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など
11.皮革・ゴム製品類主として、皮革又はゴムから作られている物品鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など
12.書籍
13.金券類商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など

古物商の許可を取得する場合は、この13品目の中から自分の取り扱うものを選びます。

品目を選ぶ時の注意点!

古物商の許可をこれから新規に取得するという場合、いくつかの注意点があります。

複数の古物の品目を選択するとき

古物商の許可を取得する場合、取り扱う品目として複数の品目を選ぶこともできます。この取り扱い品目は、取り扱うことを前提に選ばなければならず、今後取り扱うかもしれないからとりあえずいくつも選んでおこうということはできません。

実際に許可申請時に全13品目を選択して申請をしたことがありますが、警察の担当の方に許可を取って何をするのか細く質問され、結局申請書を書き直した経験があります。

したがって、最初の許可申請時の取り扱い品目は必要最低限のものだけにしておくほうが、スムーズに手続きが進み古物商の許可を取得しやすいことが多いです。

この記事がよかったらシェアしてください
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

目次