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訪問指導とは?
監理団体は、技能実習生の受入れ企業である実習実施者に対し、訪問指導を実施しなければなりません。
訪問指導とは?
第1号技能実習の場合に、監査とは別途 、技能実習生が実習実施者で技能実習を開始したときから、監理責任者の指揮の下に、1か月に少なくとも1回以上、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を確認し、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導をしなければなりません。
「1か月に1回以上」とは、入国後講習修了後に、実習実施者で技能実習を開始した日が属する月を起算月として、各月のいずれかの日に少なくとも1回の訪問指導を実施するということです。
例えば、実習実施者での技能実習開始日が4月20日の場合は、4月30日までに訪問指導を実施する必要があり、次回は、5月1日から5月30日までの間に、訪問指導を実施しなければなりません。
訪問指導の担当者は?
訪問指導は、技能実習の初期段階の第1号技能実習を行わせるにあたり、監理団体が作成の指導を行った技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせているかを確認するためのものなので、実習実施者に対して適切な指導を行うことができるように技能実習計画の作成の指導を担当した者が実施するのが望ましいです。
また、実習監理を行う実習実施者の数や所在地などの関係から、技能実習計画の作成指導者のみで全ての訪問指導に対応することが困難な場合には、他の役職員がその技能実習計画作成指導者から事前に必要な説明を受けるなどしたうえで、訪問指導を実施することが望ましいです。
訪問指導するときには、トラブルを未然に防止するため、通訳人を同行させるなどの工夫が必要です。
第1号技能実習については、技能実習生を取り巻く環境に大きな変化がある中で行われていることから、訪問指導のときは、実習実施者に対して、技能実習生のメンタルヘルスの配慮に努めているかの確認や指導を行うなど、メンタルヘルスの確保が図られるよう特に留意する必要があります。
書類の管理
訪問指導を実施したときは、指導の内容を記録した訪問指導記録書を作成し、事業所に備え付けなければなりません。
また、訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付し、年に1 度、機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません。
《訪問指導記録書》
監理団体が、実習実施者に対して実施する監査については、こちらの記事をご覧ください。