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送出機関の「送出機関番号」の記入が必要に!
2022年8月16日付で「技能実習制度運用要領」が一部改正され、監理団体や実習実施者が作成する申請書・届出書の様式が変更され、送出機関ごとに割り振られた「送出機関番号」・「整理番号」の記載が必要になりました。
◆技能実習制度運用要領はこちら
目次
「送出機関番号」・「整理番号」とは?
「送出機関番号」とは、外国政府認定送出機関に付された9桁(英字3桁・数字6桁)の番号です。
「整理番号」とは、二国間取決めがされていない国の送出機関に付された4桁の番号です。
◆認定送出機関情報はこちら
なお、整理番号については、上記の技能実習機構のホームページで公表しておらず、監理団体許可後または送出機関の変更に係る届出書の提出後、技能実習機構から各監理団体に個別に通知されます。
各申請書等には、「送出機関番号」か「整理番号」のいずれか番号を記載します。
例)ベトナム送出機関の場合
スクロールできます
送出機関番号 | Ⅴ | N | Ⅿ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 整理番号 |
変更された新様式
今回の運用要領改正で、「送出機関番号」・「整理番号」の記載が必要となったのは下記の様式です。
【新様式】
・技能実習計画認定申請書(省令様式第1号)
・技能実習計画軽微変更届出書(省令様式第3号)
・技能実習計画変更認定申請書(省令様式第4号)
・監理団体許可申請書/監理団体許可有効期間更新申請書(省令様式第11号)
・事業区分変更許可申請書及び許可証書換申請書(省令様式第16号)
・変更届出書/変更届出書及び許可証書換申請書(省令様式第17号)
◆変更後の新様式はこちら