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能登半島地震の影響を受けた技能実習生・監理団体等に対する特例措置
能登半島地震の影響を受け、技能実習の継続が困難等になった技能実習生、監理団体、実習実施者については、下記の特例措置が認められています。
技能実習生の資格外活動許可について
一定の期間、技能実習を続けることが困難であり、一定の期間経過後、実習実施者で技能実習を再開することが見込まれる技能実習生に対して、特例措置として1日8時間まで働くことができる資格外活動許可が与えられます。
なお、資格外活動を行ったため、技能実習の終期が変更となった場合、通常は中断後の再開のための手続が必要となりますが、変更となる期間が3月を超えない場合は、特例的に技能実習計画の変更認定の申請、技能実習計画軽微変更届出書の提出、技能実習実施困難時届出書の提出は不要です。
対象者
次のいずれにも該当する技能実習生には、特例措置として資格外活動許可が与えられます。
① 今回の地震に係る災害救助法の適用を受ける市町村に住んでいる人
② 一定の期間、今回の地震が原因で技能実習を続けることが困難であり、一定の期間経過後、実習実施者で技能実習を再開することが見込まれる人
※ 「一定の期間」とは、3か月を超えない範囲を言います。
資格外活動許可の期限
許可期限は、許可日から3か月となります。
ただし、許可期限2024年6月30日を超える場合は、同日が期限となります。
申請方法
最寄りの地方出入国在留管理官署に出頭して申請を行うか、出頭が困難な場合には、申請者本人または監理団体が郵便またはFAXで申請することも可能です。
リーフレット
技能実習の継続が困難等になった技能実習生・監理団体等について
技能実習の継続が困難等になった技能実習生、監理団体、実習実施者については、技能実習特別相談窓口の設置や届出等について特例措置が認めらます。
技能実習特別相談窓口の設置について
技能実習生、監理団体、実習実施者からの相談に対応するため、特別相談相談窓口が設置されています。
リーフレット
技能実習中断の届出等について
技能実習の継続が困難となった場合またはやむを得ず技能実習計画の変更をすることとなった場合には、技能実習実施困難時届出や技能実習計画の変更認定申請等が必要となりますが、技能実習実施困難時届出については、通常は困難になった事由が発生してから2週間以内に提出しなけれなりませんが、状況を勘案し、提出が可能となった段階で速やかに届出れば問題ありません。
技能実習の実習先の変更について
実習先の事業の継続が困難となったものの技能実習生が実習の継続を希望する場合は、監理団体(企業単独型技能実習については企業単独型実習実施者)の責任を持って新たな実習先を探さなければなりませんが、監理団体も被災したり、監理団体の傘下企業等に受入先が見つからないなど、スムーズな実習先の変更を行うことができない場合には、技能実習機構で実習先の変更に係る支援が行われます。
監理事業の休止について
監理団体が監理事業の全部または一部を休止しなければならなくなった場合には、事業休止届出書の提出が必要となります。
監理団体の届出等の義務について
「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」により、地震による災害を特定非常災害に指定し、地震の被害者は、法令上の義務であって期限内に履行されなかった義務の履行に係る免責等に関して所要の措置を講じられます。
監理団体については、2024年1月1日から2024年4月29日までの間に履行期限が到来する「 事業の休廃止の届出」、「 定期監査及び訪問指導」については、特定非常災害により履行期限が到来するまでに履行されなかった場合、2024年4月30日までに義務が履行されたときには、法令義務違反として、行政上及び刑事上の責任を問われません。