技能実習生が妊娠したときの対応方法

技能実習生に対しては、日本人労働者と同様に労働関係法令等が適用され、妊娠や出産を理由に解雇その他不利益な取扱いをすることは認められません。

実習実施者が法令違反等をした場合は、技能実習計画の認定が取消され、監理団体が適切に実習監理を行わなかった場合は、監理団体の許可が取消されます。

・実習実施者は、技能実習生の妊娠や出産を理由に、技能実習生の意に反して一方的に技能実習を打ち切ると、認定計画に従って技能実習を行わせていないものとして、技能実習計画の認定が取消されます。
・監理団体は、実習実施者が技能実習生の妊娠や出産を理由に、技能実習生の意に反して一方的に技能実習を打ち切るなどの不適切な取扱いがあったことを知りながら何ら措置をとらなかった場合は、認定計画に従って実習監理を行っていないものとして、監理団体の許可が取消されます。

上記の行政処分が下されると、欠格事由に該当し、実習実施者は5年間、新規の技能実習生の受入れができなくなり、監理団体は5年間、監理事業を行うことができなくなります。

目次

妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません

・妊娠や出産を理由とした解雇や不利益な取扱いは法律で禁止されています。
・送出機関が技能実習生との間で、妊娠等を理由として帰国することを約束することは許されません。
・技能実習生から妊娠を伝えられた場合には、実習実施者と監理団体は技能実習生と話し合い、技能実習生の希望を聞き必要なサポートをしなければなりません。

技能実習生の妊娠が分かったら

技能実習生は妊娠に戸惑い、技能実習を続けられるかなど大きな不安を抱えます。実習実施者と監理団体は技能実習生に対して、技能実習をやめる必要はないことや、妊娠や出産についての支援制度を下記のリーフレット等でわかりやすく説明し、妊娠中や出産後の必要なサポートをしなければなりません。

妊娠中・出産後の技能実習生に配慮が必要なこと

実習実施者は、妊娠中や出産後の技能実習生に対して、下記のような配慮をしなければなりません。

・妊娠中や出産後は、重量物を取り扱う業務等に就かせない。
・本人から請求があれば、時間外労働や休日労働をさせない。
・妊産婦のための保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保する。
・本人が医師等から、妊娠中に通勤緩和や休憩の取得等に関する指導を、妊娠中や出産後に作業制限や勤務時間の短縮、休業等の指導を受けた場合は、指導に従う。

技能実習生と話し合うこと

実習実施者と監理団体は、技能実習生に対して技能実習を最後まで行えることを説明したうえで、技能実習の継続意思や、日本での出産を希望するかどうかを確認し、今後の実習継続や帰国の有無、実習予定を決め、必要な手続きを行わなければなりません。

日本で出産するため実習の中断を希望した場合

STEP
技能実習困難時届出書を提出

技能実習機構へ技能実習困難時届出書を提出します。なお、実習再開予定時期があらかじめ決まっている場合は、併せて技能実習計画の変更認定申請を行うことができます。

STEP
在留期間更新許可申請

※技能実習の中断中に在留期間が経過する場合は、在留期間の更新申請が必要です。

STEP
実習再開意思の確認

実習再開の手続きをする前に、技能実習生に再開の意思を確認し、実習先の調整を行います。

STEP
技能実習計画の変更認定申請

技能実習計画の変更認定申請を行い認定を受けると、同じ実習実施者の下で実習を再開することができます。ただし、実習実施者を変更する場合は、新規の計画認定申請を行わなければなりません。

※ 再開するにあたり、人数枠の特例は適用されず、人数枠の基準を満たしている必要があります。

STEP
入国、実習の再開

計画の変更認定を受け次第、日本へ戻り実習を再開します。

一時帰国後、実習再開の意思がある場合

技能実習生が出産のため一時帰国を希望する場合は、「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」を活用し、実習の再開の時期や手続等について技能実習生に説明し、技能実習を最後まで円滑に行えるよう努めなければなりません。

帰国予定が1年以上の場合

STEP
帰国意思の再確認

「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」等により、技能実習生に帰国の意思を再確認します。この申告書は、技能実習生本人が署名し監理団体が保管します。

STEP
技能実習困難時届出書を提出

技能実習機構へ技能実習困難時届出書を提出します。なお、実習再開予定時期があらかじめ決まっている場合は、併せて技能実習計画の変更認定申請を行うことができます。

STEP
在留期間更新許可申請

※技能実習の中断中に在留期間が経過する場合は、在留期間の更新申請が必要です。

《必要資料》
・妊娠の事実や出産予定日が分かるもの(母子手帳の写しなど)
・復職等の見込み時期が分かるもの(技能実習計画の変更認定通知書、変更認定申請書の写し、妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書の写しなど)

STEP
再入国許可申請

※一時帰国期間が1年を超える場合は、再入国の申請が必要です。

STEP
帰国

本国へ帰国し、出産します。

STEP
実習再開意思の確認

実習再開の手続きをする前に、技能実習生に再開の意思を確認し、実習先の調整を行います。

STEP
技能実習計画の変更認定申請

技能実習計画の変更認定申請を行い認定を受けると、同じ実習実施者の下で実習を再開することができます。ただし、実習実施者を変更する場合は、新規の計画認定申請を行わなければなりません。

STEP
入国、実習の再開

計画の変更認定を受け次第、日本へ戻り実習を再開します。

帰国予定が1年未満の場合

STEP
帰国意思の再確認

「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」等により、実習生に帰国の意思を再確認します。この申告書は、技能実習生本人が署名し監理団体が保管します。

STEP
技能実習困難時届出書を提出

技能実習機構へ技能実習困難時届出書を提出します。なお、実習再開予定時期があらかじめ決まっている場合は、併せて技能実習計画の変更認定申請を行うことができます。

STEP
在留期間更新許可申請

※技能実習の中断中に在留期間が経過する場合は、在留期間の更新申請が必要です。

STEP
帰国

本国へ帰国し、出産します。

STEP
実習再開意思の確認

実習再開の手続きをする前に、技能実習生に再開の意思を確認し、実習先の調整を行います。

STEP
技能実習計画の変更認定申請

技能実習計画の変更認定申請を行い認定を受けると、同じ実習実施者の下で実習を再開することができます。ただし、実習実施者を変更する場合は、新規の計画認定申請を行わなければなりません。

STEP
入国、実習の再開

計画の変更認定を受け次第、日本へ戻り実習を再開します。

実習再開予定が未定の場合

STEP
技能実習困難時届出書を提出

技能実習機構へ技能実習困難時届出書を提出します。

STEP
帰国

本国へ帰国し、出産します。

STEP
実習再開希望に翻意

出産後、技能実習生が実習再開を希望した場合は、実習先の調整を行います。

STEP
技能実習計画の変更認定申請

技能実習計画の変更認定申請を行い認定を受けると、同じ実習実施者の下で実習を再開することができます。ただし、実習実施者が変更になる場合は、新規の計画認定申請を行わなければなりません。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

※一時帰国後、在留期間や再入国許可の期間を経過後に再入国しようとする場合は、改めて在留資格認定証明書の交付申請をしなければなりません。

STEP
入国、実習の再開

在留資格認定証明書の交付後、査証の発給を受け次第、入国して実習を再開します。


技能実習生が実習終了を希望する場合は、円滑な帰国のために必要な措置をとらなければならず、技能実習生に負担させることは禁止されています。

技能実習生が日本で出産する場合の留意点

出産するときに日本で受けられる各種支援制度のほか、出産する病院の選択や入院手続、入院中必要な物や書類の用意など、技能実習生に必要な支援をするよう努めなければなりません。

【出産に伴う手当等の支援制度】
・健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。また、健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けられなかったときは、出産手当金が支給されます。
・健康保険と厚生年金については、産前産後・育児休業期間中の保険料が免除されます。また、国民年金については、産前産後期間の保険料が免除されます。

技能実習生が産前産後休業を取得する場合は、技能実習の一時中断となるため、技能実習機構に技能実習実施困難時届出書を提出しなければなりません。

技能実習生に、育児休業制度の利用可否について説明し、取得を希望するかどうか確認し、要件を満たした技能実習生から育児休業の申出があった場合は、育児休業を取得させなければなりません。

技能実習生への対応について

監理団体は、入国後講習や実習実施者への監査等のときに、技能実習生に対し、下記の点について、リーフレットや技能実習生手帳の該当部分を示すなどして、わかりやすく説明しなければなりません。

・婚姻、妊娠、出産等を理由として解雇等がされることはないこと
・妊娠した場合の休業制度や支援制度(技能実習生が加入する健康保険から出産育児一時金が支給されること等)
・相談窓口

また、監理団体の監理責任者、実習実施者の生活指導員は、生活状況を把握するとともに、相談しやすい環境をつくり、技能実習生の相談に適切に対応しなければなりません。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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