在留カードを失くしたら・・・

外国人が日本に滞在する間は、常に在留カードを携帯する必要があります。

入管法 第23条の2(旅券等の携帯及び提示)
中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

ではもし、常に携帯する必要がある在留カードを失くしたときは、どうすればよいのでしょうか?

この記事では、在留カードを失くしたときの対応方法について解説しています。

目次

外国人が在留カードを失くしたら??

支援担当者

雇用している特定技能外国人から、「在留カードを失くしてしまったけど、どうしたらいいですか?」との相談を受けました。在留カードは、再交付してもらうことはできるのでしょうか?

会社まで自転車で通う特定技能外国人は多いかと思います。ポケットに財布を入れていて、運転中に在留カードを財布ごと落として失くしてしまうこともあるかもしれません。

在留カードを失くしてしまった場合は、外国人自身の住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ再交付の申請をし、再交付してもらう必要があります。

入管法 第19条の12(紛失等による在留カードの再交付)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあっては、その後最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

申請方法は?

出入国在留管理局へ在留カードの再交付申請をするためには、まず警察署へ行って遺失物届出をし、「遺失届出証明書」を発行してもらう必要があります。

「遺失届出証明書」を発行してもらうには?

外国人が住んでいる近所の交番や駐在所で在留カードを失くしたことを伝え、遺失届出書に失くした日時や場所等を記入して届出をすると、遺失届出受理番号を書いた紙が渡されます。

遺失届出受理番号が書かれた紙(サンプル)

交番や駐在所では、在留カード再交付申請時に必要な「遺失届出証明書」は発行してもらえませんので、受理番号が書かれた紙を持って外国人本人が管轄の警察署へ行き、遺失届出証明願の書類に必要事項を記入して発行してもらいます。

このとき、書類は日本語で記入する必要があり、警察署の人からも日本語で説明を受けるので、代筆や通訳が必要な場合は、受入企業の職員等が同行する必要があります。

遺失届出証明(サンプル)兵庫県様式

証明書は、特別な事情のある場合を除き、即日発行してもらえます。

在留カードの再交付申請方法

警察署で発行してもらった「遺失届出証明書」を添付して、「在留カード再交付申請書」を作成し、地方出入国在留管理局へ申請します。

申請期間

申請は、在留カード失くした事を知った日から14日以内に行わなければなりません。
もし、期限を過ぎてしまった場合は、申請が遅延した理由を記した文書を一緒に提出します。

申請できる人

再交付申請をできるのは、本人、申請取次資格を持った行政書士や弁護士、受入企業の職員等です。

費用

在留カードは、無料で再交付してもらえます。

必要書類等

▷申請書
▷顔写真(6か月以内に撮影されたもの・縦4センチ×横3センチ)
▷警察署が発行した「遺失届出証明書」(提出できない場合はその理由および紛失した状況を記載した理由書)
▷パスポート(提示)

「遺失届出証明書」ではなく遺失届出受理番号が書かれた紙では、申請を受理してもらえませんので、必ず警察署で「遺失届出証明書」を発行してもらいましょう。※神戸入管の場合

秋穂事務所にできること

秋穂事務所では、このような在留カードを失くしてしまい困った外国人のために、申請取次者として再交付申請を行うことができます。

このようなお困りごとがあれば、いつでも秋穂事務所へご相談ください。

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