在留資格認定証明書の有効期間が更に延長

2022年6月22日、在留資格認定証明書の有効期間が、さらに延長されることになりました。

【有効期間】
・作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
2022年10月31日まで
・作成日が2022年5月1日~2022年7月31日
作成日から「6か月間」有効

詳しくは、こちらの出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(PDF)
本邦に入国を予定している方に係る取扱い(PDF)
①再入国出国中に在留期限を経過した方、②在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について(PDF)

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

三木秋穂(みきあきほ)
兵庫県行政書士会所属
兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会委員
兵庫県行政書士会淡路支部理事

1972年(昭和47年)9月21日生まれ

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