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特定技能定期面談、2024年1月1日からは対面による実施が必要です
特定技能外国人の支援として行う特定技能外国人とその監督的立場にある者との3か月に1度の定期面談については、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、直接に対面して話をする方法によらず、テレビ電話や電話等の方法でも認められていましたが、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、2024年1月1日からは、原則として対面により実施する必要があります。
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特定技能外国人の支援として行う特定技能外国人とその監督的立場にある者との3か月に1度の定期面談については、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、直接に対面して話をする方法によらず、テレビ電話や電話等の方法でも認められていましたが、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、2024年1月1日からは、原則として対面により実施する必要があります。
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