特定技能定期面談、2024年1月1日からは対面による実施が必要です

特定技能外国人の支援として行う特定技能外国人とその監督的立場にある者との3か月に1度の定期面談については、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、直接に対面して話をする方法によらず、テレビ電話や電話等の方法でも認められていましたが、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、2024年1月1日からは、原則として対面により実施する必要があります。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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