技能実習移行対象職種に「金属熱処理業」と「木材加工」が追加されました

2023年10月31日付で、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、下記のとおり技能実習移行対象職種・作業が追加されました。

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職種作業
金属熱処理業全体熱処理作業
表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業
部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業
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職種作業
木材加工機械製材作業

詳しくは、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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