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農地法施行規則の一部改正による様式の変更について
2023年9月1日から農地法施行規則の一部改正が施行され、農地法第3条による所有権移転の許可申請、第3条の3による相続等による権利移転の届出等について、様式が一部変更され、譲受人の国籍等の記載が必要になりました。
国籍等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は、「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載。法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は、「日本」)を記載。