建設業許可取得の3つのメリット!

「建設業の許可を取得した場合のメリットについて知りたい。」
この記事は、そんな疑問をお持ちのあなたへ向けて書いています。下記の記事を読み進めていただき、あなたの建設業許可についての疑問解決となれば幸いです。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

建設業の許可を取得すると、より大きな工事を請け負うことができる、社会的な信用度が上がるなど、さまざまなメリットが生まれます。
それらのメリットについて詳しくみていきましょう。

目次

500万円以上の工事を請負うことができる

まず1つめのメリットは、500万円以上(建築一式工事では1500万円以上)の工事を請け負うことができることです。

建設業許可がないと建設業を営むことが出来ないということはありません。しかし、500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可が必要になります。

例えば、500万円以上の大きい工事を受注できるチャンスにめぐり合えたときに、工事する技術があっても建設業許可がないから受注できないというケースもありえます。建設業許可を取得しておけば、このようなチャンスをものにし、今まで以上に仕事を受注できるといことも十分に考えられます。

建設業の許可を取得して500万以上の工事を受注して施工することができれば、事業の安定化、拡大化につながります。

社会的な信用度が上がる

2つめのメリットは、社会的な信用度が上がることです。

建設業の許可を取得するためには、経営力(建設業の経営経験)・技術力(資格や実務経験)・資金力(資産状況)など一定の要件をクリアする必要があります。これらの要件は厳しいため簡単には許可は取得できません。

しかし、許可が取得できれば、一定以上の水準を満たした会社として見られますので、役所や民間の発注者からの信用度が上がり、さらに、金融機関からの信用度も上がりますので資金調達が簡単になります。

このように、建設業許可をもっているだけで社会的な信用につながります。

受注が有利になる

3つめのメリットは、工事の受注が有利になることです。

近年、公共工事では元請け業者に対して、下請け業者についても許可を取得している業者を使用するように指導していることもあり、元請け業者は新規に使用する下請け業者や孫請け業者に対して、許可を取得しているかどうかを確認することが多いようです。

建設業許可を取得している業者であれば、一定程度の基準をクリアしており、また法令を遵守し社会保険も完備しているためトラブルが生じる可能性が低いだろうという判断基準になります。

そのため、今後は建設業許可が、500万円以上の工事を受注することよりも下請けとして元請け業者から工事を受注するために取得することが目的になるほうが多くなってくると思われます。

また、公共工事を受注するためには、経営事項審査を受けてから入札に参加するという手続きを経ることになりますが、その前提として建設業許可を取得していることが必要になります。

建設業許可を取得していなければ経営事項審査を受けることはできないため、公共工事の入札に参加することもできなくなります。そのため、公共工事に入札して受注するためにも建設業許可を取得することが望ましいといえます。

この記事のまとめ

今後は、法令だけではなく社会的規範などの遵守を求められていることもあり、建設業許可取得が当然という時代が来ると思われます。

建設業許可を取得することで、請負える工事の金額の制限がなくなったり、信用度が上がったり、公共工事への入札参加ができたりするなどのメリットがあります。

建設業許可の手続き等でお困りでしたら、当事務所へご相談ください。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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