特定建設業と一般建設業の違い

「特定建設業と一般建設業の違いについて知りたい。」
この記事は、そんな疑問をお持ちのあなたへ向けて書いています。下記の記事を読み進めていただき、あなたの建設業許可についての疑問解決となれば幸いです。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

建設業許可は、元請け業者として工事を請け負った場合の下請け業者に出せる金額の大きさにより、「特定建設業」と「一般建設業」に区分されます。

目次

特定建設業

特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請け工事について、下請け業者に施工させる額の合計額(消費税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合の許可です。この金額は、下請け1業者についてではなく、工事1件について下請け業者に発注した額の合計金額です。

わかりやすく図にまとめると、以下のようなイメージです。

※発注者から直接請け負う請負金額(消費税込み)については、特定・一般に関わらず制限はありません。
※発注者から直接請け負った1件の工事が大規模な工事であっても、そのほとんどを自社で直接施工するなど、常に下請け契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも問題ありません。
※下請け代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものなので、下請負け人として工事を施工する場合には、この制限はかかりません。

なお、特定建設業は下請け業者の保護や工事の適正な施工の確保のために設けられている制度なので、一般建設業に比べて多くの規制があります。

一般建設業

一般建設業とは、特定建設業以外の場合、つまり、発注者から直接請け負う1件の元請け工事について、下請け業者に施工させる額の合計額(消費税込み)が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)となる場合や工事を下請けに出さない場合の許可です。

なお、業種ごとに特定建設業・一般建設業を分けて許可を取得することはできますが、同じ者が同じ業種で特定・一般両方の許可を取得することはできません。例えば、29業種のうちの異なる業種については、業種ごとに特定建設業・一般建設業を分けて許可を取得することができます。しかし、大工工事について、特定・一般の両方の許可を取得することはできません。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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