知って納得!建設業許可のキホン

「建設業の許可を取らなければならないのはどんな場合なのかを知りたい。」
この記事は、そんな疑問をお持ちのあなたへ向けて書いています。下記の記事を読み進めていただき、あなたの建設業許可についての疑問解決となれば幸いです。
ぜひ、チェックしてみてくださいね。

目次

建設業の許可はなぜ必要?

建設業の許可は、建設工事の適正な施工を確保することと、発注者を保護することが最大の目的です。
例えば、念願のマイホームを建てる時に工務店さんにお願いするとします。家を建てる側(発注者)からすれば、その工務店さんは「手抜き工事をしないか?」、「きちんと建てる技術はあるのか?」、「工事中に倒産したりしないか?」など色々と不安を抱えていると思います。そんな不安を未然に防ぎ、家を建てる側(発注者)を保護するために建設業許可制度が定められています。

建設業許可の許可を受けなければならないのはどんな時?

建設工事の完成を目指して請け負う場合には、建設業法第3条に基づき、元請け、下請けに関係なく、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設工事の種類に対応した業種ごとに建設業の許可を受けなければならないとされています。

(建設業の許可)第3条

建設業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

建設業法

軽微な建設工事の場合には建設業許可は不要

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

では、「軽微な建設工事」とは、どのような建設工事かというと、
① 建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満(消費税込み)の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
【木造】建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
【住宅】住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満(消費税込み)の工事
この2つの工事内容になります。

わかり易く図にまとめると、以下のようなイメージです。

「軽微な建設工事」かどうかを金額で判断する場合の注意点

「軽微な建設工事」かどうかを金額で判断する場合は、下記の点に注意が必要です。

・請負代金の限度額に達しないように2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の合計金額で判断されます。
・注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料の価格が含まれない場合は、 それらの市場価格と運送賃を請負代金に加算されて判断されます。
・請負金額は、消費税を含んだ金額になります。

この記事のまとめ

個人事業主、株式会社、合同会社など、業として建設工事の完成を請け負い、軽微な工事以外の工事を施工する請負業者は、すべて建設業の許可が必要です。

建設業許可申請でお困りでしたら、当事務所までお問い合わせください。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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