知事許可と大臣許可の違い

「知事許可と大臣許可の違いについて知りたい。」
この記事は、そんな疑問をお持ちのあなたへ向けて書いています。下記の記事を読み進めていただき、あなたの建設業許可についての疑問解決となれば幸いです。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

建設業の許可を取得する場合には、都道府県知事許可か国土交通大臣許可のどちらか1つの許可を取得する必要があります。

目次

知事許可

知事許可は1つの都道府県内にだけ営業所がある場合に取得します。

例えば、兵庫県内のみに3つの営業所がある場合は兵庫県知事の許可でよいのですが、兵庫県内に2つと徳島県に1つの営業所がある場合には大臣許可が必要になります。

わかりやすく図にまとめると、以下のようなイメージです。

知事許可と大臣許可で、できることに違いはあるの?
知事許可と大臣許可の区別は営業所の設置状況によるものなので、できることに何ら違いはありません。
また、知事許可も大臣許可もどちらが上位の許可であるかということもありません。単に1つの都道府県内にだけに営業所があるのか、2つ以上の都道府県に営業所があるのかだけの違いになります。

大臣許可

大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所がある場合に取得します。

例えば、兵庫県内のみに複数の営業所があっても兵庫県知事の許可を受けることになりますが、1か所でも県外に営業所がある場合には大臣許可が必要になります。

「営業所」とは?

「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
これら以外であっても、建設工事の請負契約の締結をしていなくても他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与する場合も「営業所」になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業の営業をしていない場合や、建設業とは無関係な支店、営業所等は「営業所」には該当しません。

この記事のまとめ

知事許可は1つの都道府県内にだけ営業所がある場合に取得し、大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所がある場合に取得します。

知事許可と大臣許可の区別は営業所の設置状況によるものなので、できることに何ら違いはなく、1つの都道府県内にだけに営業所があるのか、2つ以上の都道府県に営業所があるのかだけの違いです。

建設業許可の手続き等でお困りでしたら、当事務所へご相談ください。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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