登録支援機関の登録更新申請時期について

登録支援機関の登録の有効期間は5年間です。
2024年4月以降、登録の有効期間が順次満了を迎えることから、登録支援機関の登録更新申請時期についてのお知らせが出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。

登録支援機関の更新を希望する場合は、登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに更新申請を行う。
 例)登録の有効期間満了日が2024年5月1日の場合
    →2023年11月1日から2024年1月31日までに申請
    (2024年2月29日を超えて申請する場合は、新規の登録申請を推奨)
   登録の有効期間満了日が2024年6月30日の場合
    →2023年12月1日から2024年2月29日までに申請
    (2024年3月31日を超えて申請する場合は、新規の登録申請を推奨)

登録有効期限が到来する月(対象月)の3か月前の月末を経過して申請する場合には、有効期間内に更新は認められないとのことです。

なお、対象となる登録支援機関に対しては、有効期限の7か月前頃にお知らせのはがきが送付されるとのことです。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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