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日本で長く働き続けたい1号特定技能外国人にとって、「特定技能2号」の在留資格取得は、キャリアの大きなステップアップであり、必須の条件となります。この在留資格を取得するためには、一定の実務経験を積み、技能試験に合格することが求められます。
また、企業にとっても、高く評価している1号特定技能外国人を、2号特定技能外国人として継続的に雇用することには大きなメリットがあります。熟練した人材を確保し、企業全体の活性化や競争力の向上に繋がるだけでなく、社員のさらなる成長も期待できます。
この記事では、2号技能試験の内容、2号特定技能外国人の具体的な仕事内容、そして彼らをどのように効果的に雇用するかについて詳しく解説しています。
試験合格と実務経験
技能試験の合格
2号特定技能外国人として農業の仕事をするためには、「2号農業技能測定試験」に合格する必要があります。
試験概要
受験言語 | 日本語(専門用語の漢字にはフリガナあり) |
受験資格 | ▷試験日で、年齢が満17歳以上(国籍がインドネシアまたはミャンマーの場合は満18歳以上) ▷国内試験受験者は、在留資格を有する者 ▷試験日で、農業の現場での管理者としての2年以上の実務経験または農業の現場での3年以上の実務経験が必要 |
実施方法 | コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(※) (※)テストセンターでコンピュータを使用して出題され、受験者はブースでコンピュータの画面に表示される問題に画面上で解答 |
出題内容 | ▷2号農業技能測定試験(耕種農業) 耕種農業全般の技能及び安全衛生管理等に関する学科及び実技問題 ▷2号農業技能測定試験(畜産農業) 畜産農業全般の技能及び安全衛生管理等に関する学科及び実技問題 |
問題数 | 50問程度(非採点問題を含む。非採点問題は正答率等の分析を行うために使われます) |
試験時間 | 60分間 |
試験水準 | 日本国内での実務経験が7年以上の者であれば、3割程度が合格する水準 |
合否基準 | 総合得点に対し、全国農業会議所が定める判定基準点を超えていること |
合否通知 | 試験終了後、5日程度で専用ウェブサイト上で確認 |
試験日程
※ 2024年度の第4回目の試験は、11月に実施されます。
11月以降は、2025年1月、3月に実施される予定です。
申込み方法
試験申込みの流れは、次のとおりです。
受験資格の「農業の現場での管理者としての2年以上の実務経験または農業の現場での3年以上の実務経験」を証明するため、下記の書類を全国農業会議所へ提出します。
1.「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」(様式第1号)
※実務経験を証明する企業等が作成します。
2.「誓約書」(様式第2号)
※受検する外国人が作成します。
提出書類に不備や不適切な記載があった場合は、受検できないことがあります。
企業が、受験する外国人から実務経験を証明する書面が欲しいと言われた場合は、書面(電磁的記録を含む。)を交付しなければならず、交付しない場合は、特定技能外国人の受入れができなくなります。
全国農業会議所で「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」と「誓約書」の内容が確認されると、アプリケーションナンバーがメールで送られてきます。
メールで送られてきたアプリケーションナンバーを確認し、専用の予約受付サイトから試験の申込みをします。
試験テキスト
試験学習用のテキスト(日本語PDF版)は、全国農業会議所から発行されています。
試験のサンプル問題は、公表されていません。
耕種農業
畜産農業
試験結果
2024年9月に実施された試験結果が公表されました。
日程 | 耕種農業 | 畜産農業 | 合 計 | |||
受験者数(人) | 合格者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | |
2023年12月 | 38 | 3 | 19 | 9 | 57 | 12 |
2024年 2月 | 169 | 23 | 39 | 20 | 208 | 43 |
2024年5月 | 292 | 93 | 69 | 40 | 361 | 133 |
2024年7月 | 306 | 106 | 84 | 51 | 390 | 157 |
月 | 2024年9345 | 107 | 84 | 48 | 429 | 155 |
実務経験
2号特定技能外国人として農業の仕事をするためには、現場で複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験または現場での3年以上の実務経験が必要になります。
耕種農業
「現場で複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験または耕種農業の現場での3年以上の実務経験」について
「複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する」とは、自然条件の変化に応じて自らの判断により農作業を行うとともに、2名以上の作業員を指導・監督し、作業工程を管理することを指し、指導を受ける作業員の国籍、職責は問いません。また、複数の作業員を指導する期間は必ずしも同一期間である必要はなく、繁閑期などの農業の特性により、管理業務に従事した期間のうち一部指導を行わない期間があっても問題ありません。
また、「耕種農業の現場での」実務とは、施設園芸、畑作・野菜、果樹等の耕種農業の現場で、自然条件の変化に応じて自らの判断により農作業に従事した経験を指します。
畜産農業
「現場で複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験または畜産農業の現場での3年以上の実務経験」について
「複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する」とは、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じて自らの判断により農作業を行うとともに、2名以上の作業員を指導・監督し、作業工程を管理することを指し、指導を受ける作業員の国籍、職責は問いません。また、複数の作業員を指導する期間は必ずしも同一期間である必要はなく、飼養衛生管理などの畜産の特性により、管理業務に従事した期間のうち一部指導を行わない期間があっても問題ありません。
また、「畜産農業の現場での」実務とは、養豚、養鶏、酪農等の畜産農業の現場で、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じて自らの判断により農作業に従事した経験を指します。
業務内容
2号特定技能外国人の業務内容は、次のとおりです。
▷耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務
▷畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務
2号特定技能外国人は、1号特定技能外国人が従事する業務に加えて、管理業務を行う必要があります。
主たる業務
2号特定技能外国人は、熟練した技能を要する業務に従事することが求められ、試験合格により確認された技能を要する業務に主として従事しなければならず、栽培管理または飼養管理業務が従事する業務に含まれていることが必要です。
従事する主な業務
・各作物に応じた土壌づくり
・施肥作業
・種子、苗木の取扱い
・資材、装置の取扱い
・栽培に関する作業
・安全衛生業務
・管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など)
・各畜種に応じた器具の取扱い
・個体の取扱い、観察
・飼養管理
・生産物の取扱い
・安全衛生業務
・管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など)
関連業務
当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することは問題ありませんが、専ら関連業務に従事することは認められません。
《労働時間、休憩及び休日への配慮》
特定技能雇用契約は、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合している必要があります。農業については、日本人が従事する場合と同様に、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の規定は適用除外となりますが、特定技能外国人が、健康で文化的な生活を営み、職場での能率を長期間にわたって維持していくため、特定技能外国人の意向も踏まえつつ、労働基準法に基づく基準も参考にしながら、過重な長時間労働とならないよう、適切に労働時間を管理するとともに、適切に休憩と休日を設定しなければなりません。なお、労働基準法の規定の適用除外となるのは、労働時間、休憩、休日に関する規定だけであり、深夜勤務の深夜割増賃金やその他の規定については適用除外にならないことに留意する必要があります。
在留資格申請
実務経験を証明し試験に合格すれば、企業と外国人が雇用契約を締結し、必要書類を揃え、出入国在留管理局へ在留資格申請を行います。
弁護士及び行政書士以外の者が、在留資格変更許可申請書を含む官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たり認められません。
特定技能2号のポイント
雇用期間
2号特定技能外国人の雇用期間に制限はありません。
「特定技能2号」では、3年、1年、6月のいずれかの在留期間が付与され、その都度、更新手続きが必要となりますが、更新回数の制限はありません。
家族の帯同
2号特定技能外国人は、要件を満たせば、配偶者と子の帯同が可能です。
《家族の在留資格と家族ができる就労》
帯同する家族は、2号特定技能外国人の扶養を受ける配偶者または子として「家族滞在」の在留資格を取得し、日本で滞在することになります。
「家族滞在」の在留資格では、原則として就労は認められていませんが、「資格外活動許可」を得ている場合に限り、週28時間以内のアルバイトが可能です。
《受入れ企業のサポートや対応》
2号特定技能外国人が家族を帯同する場合、受入れ企業には以下のようなサポートや対応が求められます。
・家族が一緒に住める住居確保へのサポート
・就学児童等が居れば、通学できる学校や教育機関の確認
・子供や家族が安心できる病院等の確認
・公的手続き等へのサポート
・その他生活に必要な契約等のサポート
支援の有無
「特定技能2号」は、受入れ企業または登録支援機関の支援は不要となり、登録支援機関の関与はなくなります。
特定技能2号の疑問点
秋穂事務所にできること
秋穂事務所では、2号特定技能外国人の受入れ前から受入れ後まで、外国人がキャリアアップしつつ活躍できる仕組みを受入れ企業様と共に作るためのサポートをさせていただきます。