特定技能外国人受入れに関する運用要領等が改正されました

2023年4月20日付で、「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」と「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」が一部改正されました。

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改正のポイント

1号特定技能外国人の在留許可がされる場合の在留期間について、これまでは1年、6月または4月が付与されていましたが、今回の改正により1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間が付与されることになりました。

詳しくは、下記の出入国管理在留管理庁のホームページをご確認ください。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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