農地法第3条の下限面積要件が廃止されました

農地法第3条の規定により、農地を農地として耕作目的で利用するための売買や貸し借りを行う場合は、農業委員会の許可が必要となります。

2023年4月1日から農地法の一部が改正され、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、許可後の耕作面積が下限面積以上になることとされていた許可要件が廃止されました。今後は、耕作面積の大小に関わらず、農地の売買や貸し借りによる権利取得が可能となります。

ただし、面積の制限は無くなりますが、その他の許可要件についての変更はなく、引き続き継続されます。

適用開始日

2023年4月1日

改正後も継続する許可要件

1.全部効率利用・・・申請地を含め、所有又は借りている農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められること
2.農作業常時従事・・・申請者または世帯員等が、農作業に常時従事すると認められること
3.地域との調和・・・取得後に行う耕作の内容及び農地の位置・規模等からみて、周辺の農地利用に支障を生じさせないこと

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事