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小規模事業者さまの事業継続をサポート | 兵庫・淡路島の行政書士秋穂法務事務所
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農地法第3条の下限面積要件が廃止されました
農地法第3条の規定により、農地を農地として耕作目的で利用するための売買や貸し借りを行う場合は、農業委員会の許可が必要となります。 2023年4月1日から農地法の一部が改正され、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、許可後の耕作面積が下限...
2023年4月9日
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