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2024年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて
2024年1月1日に発生した能登半島地震により犠牲となられた方々にお悔み申し上げるとともに、被災されたすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。
出入国在留管理庁では、地震の影響により、本来定められている期間・手続により、在留諸申請を行うことができない(できなかった)外国人のために特例が認められています。
2024年1月1日に発生した能登半島地震により犠牲となられた方々にお悔み申し上げるとともに、被災されたすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。
出入国在留管理庁では、地震の影響により、本来定められている期間・手続により、在留諸申請を行うことができない(できなかった)外国人のために特例が認められています。
①在留諸申請の受付期間について
在留期間内に申請ができなかった人は、当面の間、在留期間を過ぎた場合でも個別に手続を行うことができます。
②在留諸申請の申請先について
本来の住居地から一時的に移動・避難した人は、現在の滞在先を管轄する入管で申請することができます。
③技能実習生の技能実習事業所での復旧作業について
実習実施者の事業所(事業所の敷地・周辺の道路等を含む。)が被災した技能実習生は、事業所での瓦礫等の片付け作業等、技能実習を行うための復旧作業を行う場合、当面の間、資格外活動許可を受けることなく、作業に従事することができます。