2024年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて

2024年1月1日に発生した能登半島地震により犠牲となられた方々にお悔み申し上げるとともに、被災されたすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。

出入国在留管理庁では、地震の影響により、本来定められている期間・手続により、在留諸申請を行うことができない(できなかった)外国人のために特例が認められています。

①在留諸申請の受付期間について
在留期間内に申請ができなかった人は、当面の間、在留期間を過ぎた場合でも個別に手続を行うことができます。

②在留諸申請の申請先について
本来の住居地から一時的に移動・避難した人は、現在の滞在先を管轄する入管で申請することができます。

③技能実習生の技能実習事業所での復旧作業について
実習実施者の事業所(事業所の敷地・周辺の道路等を含む。)が被災した技能実習生は、事業所での瓦礫等の片付け作業等、技能実習を行うための復旧作業を行う場合、当面の間、資格外活動許可を受けることなく、作業に従事することができます。

この記事がよかったらシェアしてください
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事