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非農地証明について
非農地証明とは?
非農地とは、土地登記簿上の地目が田や畑の農地で、耕作放棄等により、長年現況が山林や原野等の農地以外の土地になっていて、一定の要件を満たしている場合、非農地として証明を受けることができる土地のことをいいます。
非農地として証明を受けるには、土地所有者等が農業委員会へ非農地証明願の申請をし、土地の現況が農地でないと認められると、農業委員会から非農地証明書が交付されます。
この非農地証明により、農地法の許可を経ることなく売買や転用ができるようになります。また、田や畑から山林や原野への地目変更ができるようになります。
非農地証明の交付要件
非農地証明の一般的な交付要件は下記のとおりです。下記のいずれかに該当する場合のみ非農地証明が交付されます。
1.農地法が施行された日(昭和27年10月21日施行)よりも前から非農地であった土地
2.自然災害等により、農地への復旧が著しく困難な土地
3.耕作不適など、やむを得ない事情により、概ね10~20年以上耕作放棄され、森林・原野化し、農地への復旧が著しく困難な土地
4.人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に10~20年以上経過し、復旧が困難で容易に農地に戻せない状態であり、農地行政上、特に支障がないと認められる土地
単に耕作放棄されている農地ということでは、非農地証明書は交付されません。
細かな要件は、各市町村の農業委員会によって異なる場合があります。
申請に必要な書類
非農地証明を受けたい土地所有者等は、非農地証明願を作成し、下記の添付書類とともに農業委員会に提出します。
必要書類は、各市町村の農業委員会によって異なる場合があります。
証明書交付までの流れ
申請から証明書交付までの流れは、下記のとおりです。
各市町村の農業委員会で定められた締切日までに書類を提出
書類審査、農業委員による現地確認等の事前審査
非農地の認定について総会で審議
非農地として認定された場合は、総会の翌日以降に証明書を交付