「特定技能2号」に変更したいけど、準備が間に合わない人へ

「特定技能2号」のビザ(在留資格ざいりゅうしかく)に変更へんこう申請しんせいしたいけれど、必要な書類を在留期限ざいりゅうきげんまでに準備できない場合は、特定とくてい活動かつどう(6か月・就労しゅうろう)」というビザに変更申請することができます。

この「特定活動」ビザに変更すると、「特定技能2号」ビザで働く予定の会社で働きながら、「特定技能2号」のビザ申請に必要な書類を準備することができます。

「特定活動(6か月・就労可)」での在留期間ざいりゅうきかんちゅうに、別の会社に変わるためにもう一度「特定活動」ビザへの変更申請することは、原則げんそくできません。
→ 自分の責任ではない理由で会社を辞めることになった場合など、特別な事情じじょうがあるときだけできます。
▷最近、この「特定活動」ビザへの変更申請が増えていて、入管にゅうかんの審査に時間がかかっているそうです。そのため、「特定技能2号」ビザへの変更を予定している人は、早めに書類を準備して、「特定技能2号」ビザへ直接変更申請するようにしてください。
▷「特定活動」ビザの在留期間の更新こうしんは原則1回だけで、特別な事情があるときだけできます。

目次

申請に必要な条件

1.今の在留期限ざいりゅうきげんが切れる前に、「特定技能2号」への変更申請が間に合わない理由がある。
 例)必要な書類を集めるのに時間がかかる。
2.「特定活動」ビザで働く予定の会社で、これから「特定技能2号」で働くために、「特定技能2号」のビザへの変更申請を予定している。
3.「特定技能2号」のビザで働く職種しょくしゅと同じ業務ぎょうむ内容ないようの仕事をする。
4.「特定技能2号」のビザで働いて受け取る予定の給料と同じ給料を受け取り、給料の金額は同じ仕事をする日本人と同じか、それより多い金額である。
5.「特定技能2号」のビザで働くために、必要な技能試験と日本語試験に合格している。また、必要な仕事の経験もある。
6.「特定活動」ビザで働く予定の会社が、問題なく外国人労働者を受け入れられる会社である。
 例)労働ろうどう社会しゃかい保険ほけん租税そぜいに関するルールを守って、保険ほけんりょうぜい滞納たいのうがない。

※技能試験と日本語試験に合格していないと、ビザ申請することはできません。

申請に必要な書類

1.在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいしょ
2.顔写真

・アプリで顔を加工した顔写真は使えません。
 例)目を大きくする、肌を白くする
りで左右さゆう反転はんてんした顔写真は使えません。

(出所:出入国在留管理庁Facebookページ)

3.パスポート、在留カード
4.「特定活動」ビザで働く予定の会社が作成した説明書
5.雇用こよう契約書けいやくしょ雇用こよう条件じょうけんしょのコピー
6.「特定技能2号」ビザで働くために必要な技能試験と日本語試験に合格していることを証明する書類

申請に必要な書類は、入管にゅうかんのホームぺージからダウンロードできます。

秋穂事務所にできること

秋穂あきほ事務所の行政書士ぎょうせいしょし三木みき秋穂あきほは、出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんり局長きょくちょうから申請しんせい取次とりつぎしゃとしての承認しょうにんを受けていますので、申請書の作成から申請書の提出まで、できるだけ早くビザがもらえるように全力でサポートさせていただきます。

弁護士及び行政書士以外の者が、在留諸申請の書類を含む官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反となり認められません。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所10年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会 理事
▷兵庫県行政書士会淡路支部 副支部長・理事

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