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「特定技能2号」に変更したいけど、準備が間に合わない人へ
「特定技能2号」のビザ(在留資格)に変更申請したいけれど、必要な書類を在留期限までに準備できない場合は、「特定活動(6か月・就労可)」というビザに変更申請することができます。
この「特定活動」ビザに変更すると、「特定技能2号」ビザで働く予定の会社で働きながら、「特定技能2号」のビザ申請に必要な書類を準備することができます。
▷「特定活動(6か月・就労可)」での在留期間中に、別の会社に変わるためにもう一度「特定活動」ビザへの変更申請することは、原則できません。
→ 自分の責任ではない理由で会社を辞めることになった場合など、特別な事情があるときだけできます。
▷最近、この「特定活動」ビザへの変更申請が増えていて、入管の審査に時間がかかっているそうです。そのため、「特定技能2号」ビザへの変更を予定している人は、早めに書類を準備して、「特定技能2号」ビザへ直接変更申請するようにしてください。
▷「特定活動」ビザの在留期間の更新は原則1回だけで、特別な事情があるときだけできます。
申請に必要な条件
1.今の在留期限が切れる前に、「特定技能2号」への変更申請が間に合わない理由がある。
例)必要な書類を集めるのに時間がかかる。
2.「特定活動」ビザで働く予定の会社で、これから「特定技能2号」で働くために、「特定技能2号」のビザへの変更申請を予定している。
3.「特定技能2号」のビザで働く職種と同じ業務内容の仕事をする。
4.「特定技能2号」のビザで働いて受け取る予定の給料と同じ給料を受け取り、給料の金額は同じ仕事をする日本人と同じか、それより多い金額である。
5.「特定技能2号」のビザで働くために、必要な技能試験と日本語試験に合格している。また、必要な仕事の経験もある。
6.「特定活動」ビザで働く予定の会社が、問題なく外国人労働者を受け入れられる会社である。
例)労働、社会保険、租税に関するルールを守って、保険料や税に滞納がない。
※技能試験と日本語試験に合格していないと、ビザ申請することはできません。
申請に必要な書類
1.在留資格変更許可申請書
2.顔写真
・アプリで顔を加工した顔写真は使えません。
例)目を大きくする、肌を白くする
・自撮りで左右反転した顔写真は使えません。

3.パスポート、在留カード
4.「特定活動」ビザで働く予定の会社が作成した説明書
5.雇用契約書・雇用条件書のコピー
6.「特定技能2号」ビザで働くために必要な技能試験と日本語試験に合格していることを証明する書類
申請に必要な書類は、入管のホームぺージからダウンロードできます。
秋穂事務所にできること
秋穂事務所の行政書士三木秋穂は、出入国在留管理局長から申請取次者としての承認を受けていますので、申請書の作成から申請書の提出まで、できるだけ早くビザがもらえるように全力でサポートさせていただきます。
弁護士及び行政書士以外の者が、在留諸申請の書類を含む官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反となり認められません。
