成長を共に、未来を築く。企業と2号特定技能外国人を繋ぐ信頼のパートナー

秋穂事務所は、企業の成長を共に歩む信頼できるパートナーとして、2号特定技能外国人材の受入れから定着まで、全てのプロセスで伴走支援を行い、企業の成長を後押しします。また、2号特定技能外国人が安心して日本で活躍できるよう、一人ひとりに寄り添った手厚いサポートを提供いたします。

特定技能2号サポートサービス

ビザ申請手続支援

入管法に精通した申請取次行政書士が、「特定技能2号」ビザの変更・更新申請書類を迅速、正確に作成し、出入国在留管理局へ取次ぎます。オンラインで申請することにより全国対応が可能です。

生活支援

支援が不要になる「特定技能2号」。2号特定技能外国人が、日本で安全・安心に暮らせるための生活支援サポート。例)災害に備えた情報提供、外免切り替え手続き、マイナンバーカードの手続きなど。

定着支援

2号特定技能外国人の生活のために必要な日本語習得、
日本で家族と暮らすための「家族滞在」ビザ手続き、
家族が日本へ遊びにくるための「短期滞在」ビザ手続き等の定着支援サポート。

2号試験受験支援

「特定技能2号」試験の合格を目指す、1号特定技能外国人の受験サポート。受験日の確認・案内、受験申込手続きの補助、実務経験を証明する必要書類の収集・作成等を外国人に寄り添ってお手伝いします。

分野別受入れポイント

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特定技能2号サポート費用

ビザ申請手続き

在留資格変更許可申請

「特定技能1号」から「特定技能2号」への変更の手続き

スクロールできます
内容行政書士報酬※消費税込手数料(収入印紙)合計金額
一般的な企業132,000円4,000円136,000円
一定の事業規模があり、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない企業110,000円4,000円114,000円
当事務所と1号特定技能外国人の支援委託契約を締結している(締結していた)企業100,000円4,000円104,000円
当事務所と生活支援契約を締結している企業88,000円4,000円92,000円

在留期間更新許可申請

「特定技能2号」ビザの延長の手続き

スクロールできます
内容行政書士報酬※消費税込手数料(収入印紙)合計金額
一般的な企業
66,000
4,000円
70,000
一定の事業規模があり、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない企業55,000円4,000円59,000円
当事務所と1号特定技能外国人の支援委託契約を締結している(締結していた)企業50,000円4,000円54,000
当事務所と生活支援契約を締結している企業44,000円4,000円48,000円

一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる企業への提出書類の省略について

生活支援・定着支援・2号試験受験支援

費用は個別見積もりで、ニーズに合わせた最適なプランを提案します。

特定技能2号Q&A

「特定技能2号」とは、どのような在留資格ですか?

「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人のための在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。熟練した技能水準を持っていることは、試験と実務経験により確認されます。

「特定技能1号」を経れば、自動的に「特定技能2号」に移行できますか?

「特定技能1号」で通算の在留期間の上限5年間働いたとしても、「特定技能2号」の試験に合格しないと移行できません。

「特定技能1号」を経なくても、「特定技能2号」の在留資格を取得することができますか?

産業分野ごとに定められた試験に合格して実務経験の要件を満たせば、「特定技能1号」の途中でも「特定技能2号」に移行できます。

「特定技能2号」でも、各種届出や定期面談は必要ですか?

「特定技能2号」の外国人は、受入れ企業または登録支援機関による支援の実施が不要なため、定期面談と定期の「支援実施状況に係る届出」の提出は不要ですが、定期の「受入れ活動状況に係る届出」と随時の各種届出は、「特定技能1号」の場合と同様に必要です。

「特定技能2号」は、「特定技能1号」のような通算の在留期間の上限が設けられていませんが、実質的に永住者と同じということですか?

「特定技能2号」は、専門的・技術的分野の在留資格の「技術・人文知識・国際業務」等と同様、一定期間ごとに在留期間の更新が必要であり、退職等で「特定技能2号」の活動を終了した場合は更新が認められません。この点、在留期間更新の必要がなく、活動内容に制限のない永住者とは異なります。