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はじめての方へ
秋穂事務所がはじめての方向けに、提供できるサービス内容や業務進行の流れ等についてご案内します。
行政書士は何の仕事をする人であり、秋穂事務所がどんな行政書士事務所なのか?
これらのことを知っていただき、「この事務所に相談したい、依頼したい」というお気持ちになられましたら、ご相談・ご依頼いただければと存じます。
行政書士とは?
⾏政書⼠は、他⼈の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成・提出⼿続代理、遺⾔書等の権利義務、事実証明、契約書の作成、⾏政不服申⽴て⼿続代理等を⾏う、⾏政書⼠法に基づく国家資格者です。
行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼するメリットは、許認可申請などの書類を作成する以前のコンサルティングです。ご相談者さま・ご依頼者さまが何をしたいのか?お困りごとは何か?を詳しくお聞きし、その課題の解決へ向かってご相談者さま・ご依頼者さまを導いていくことが一番重要な仕事です。「誰に相談したら良いのか?誰に頼んだら良いのか?」迷った時は、行政書士にご相談ください。
- 「予防法務」としてのアドバイス
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企業や個人のご相談者さま・ご依頼者さまに法的な問題が生じることを事前に避けるため、「予防法務」としてのアドバイスをいたします。
必要な手続きの書類をご自身で作成しかけていると、その手続きの要件にあてはまるのか? 何か足りないのでは?と疑問に思われることもあるかと思います。
こうした場合、行政書士は、法律・条例・規則などを読み取り、必要な要件が何かをアドバイスいたします。
- お客様のやるべきことに向き合える時間を確保
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特に許認可申請において、書類作成は膨大な時間と労力を必要とします。
当事務所にご依頼頂くことで、お客様にとって最も貴重といえる「時間」をご自身の今行うべきことに充てて頂くことができます。書類は作成できるが、普段忙しくて役所に行っている時間が無い方、また役所から遠方にお住まいの方で往復だけでも大変な労力を伴う方もいらっしゃるでしょう。
行政書士にご依頼いただければ、「時間を買う」という意味でも、お役にたちます。 - 行政書士はあなたのトータルサポート窓口
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行政書士と他の法律専門職などの他士業との区別は、なかなか分かりづらいものです。これは司法書士、これは土地家屋調査士といったご判断は、一般の方々にはなかなか難しいでしょう。
そのようなときでも、まずは行政書士にご相談ください。
行政書士があなたの総合窓口となり、他士業とのネットワークで何が必要かを判断し、あなたの「○○したい」をサポートします。行政書士は身近な存在で話やすいのが利点です。
行政書士が窓口となり、ワンストップサービスで各専門家(弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士)とともにあなたをトータルバックアップします。
三木秋穂からのお約束
行政書士三木秋穂は、下記の行政書士倫理及び行政書士法を遵守し、ご依頼者さまの立場に立ち、公正誠実に職務を行うことをお約束します。
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
1. 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
2. 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
3. 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
4. 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
5. 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
9つのお約束
1.誠実に業務を行います。
2.ご依頼の趣旨を実現するため、的確な法律判断に基づき、ご依頼者さまに対し説明及び助言をします。
3.正当な事由がない限り、依頼を拒みません。ただし、依頼の趣旨が、目的、内容、方法において不正の疑いがある場合は、業務の受任を拒否します。
4.業務の受任に際して、ご依頼者さまに対し、事案の難易、時間、労力等の事情に照らして、適正かつ妥当な報酬を提示します。
5.自ら業務を行わないで自己の名義を貸与し、その者をして業務を行わせません。
6.正当な事由がない限り、依頼の順序に従って、速やかに業務を処理します。
7.法令または依頼の趣旨に反せず、真正な書類を作成します。
8.正当な事由がない限り、業務上知り得た秘密を漏らしません。
9.ご依頼者さまに対し、業務の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、業務が完了した時は、その経過及び結果を遅滞なく報告します。
暴力団排除について
行政書士秋穂法務事務所ならびに行政書士三木秋穂は、下記の暴力団等排除条項を定め、ご依頼者さまが反社会的勢力に該当する場合や、ご依頼者さまが条項のいずれかの事由に該当する場合は、ご依頼者さまとの信頼関係が回復困難な程度に破壊されたことを理由に即座に契約を解除することがあります。
なお、この場合においては、ご依頼者さまに損害が生じたときでも一切賠償はしません。
反社会的勢力の排除
1.ご依頼者さまが下記に該当する反社会的勢力であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、業務委任契約を解除することがあります。
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
暴力団準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団等
2.ご依頼者さまが反社会的勢力と下記の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、業務委任契約を解除することがあります。
・ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
・ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
・ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
・ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
・ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3.ご依頼者さまが自らまたは第三者を利用して下記の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、業務委任契約を解除することがあります。
・ 暴力的な要求行為
・ 法的な責任を超えた不当な要求行為
・ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
・ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
4.上記の規定により業務委任契約を解除した場合には、ご依頼者さまに損害が生じても何らこれを賠償ないし補償せず、また、かかる解除により損害が生じたときは、ご依頼者さまにその損害を賠償していただきます。
秋穂事務所について
行政書士秋穂法務事務所は2015年に開業し、外国人の在留資格許可申請手続き、建設業の許可などの許認可申請手続き、遺言書原案作成などの相続手続き、自動車の車庫証明手続き業務に主軸を置く事務所です。
在留資格の許可については、上陸許可の認定証明書交付申請手続きの他、在留資格の変更、在留期間の更新、永住権取得の手続きなど、様々な申請書類の提出手続きを行っております。
これまで主に、外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れる中小企業さま、個人事業主さまに、これらの行政手続きの代行・サポート業務等をご活用いただいております。
ご依頼の流れ
ご依頼の流れについては、こちらをご覧ください。