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登録支援機関は書類作成できない?2026年行政書士法改正で明確化される違法リスクと対策
2026年行政書士法改正により「登録支援機関は在留資格書類の作成ができない」ことが明確化されます。違法となる業務内容、経営リスク、行政書士との適法な連携方法を実務目線で解説。 -
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[建設]特定技能ビザで働く外国人が「脱退一時金」を請求する方法
特定技能ビザで日本で働く外国人が、母国へ一時帰国するタイミングで、「脱退一時金」を請求することができます。脱退一時金を請求するために一時帰国をする場合、合わせて出入国在留管理局への届出も必要になります。この記事では、次の事例をもとに、脱... -
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【特定技能】自動車運送業・鉄道など4分野が追加
2024年(令和6年)3月29日、「特定技能」の分野に、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4つの分野が追加され、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業から名称変更)、造船・舶用工業、飲食料品製造業の3つの既存分野に新たな業務・... -
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特定技能協議会への加入(※6月15日以降加入のタイミングが変わります)
2024年(令和6年)2月15日の告示改正により、特定技能協議会への加入時期が見直され、特定技能所属機関(受入れ企業)が初めて特定技能外国人を受入れようとする場合には、受入れの前に特定技能協議会に加入することが義務付けられることになりました。 加... -
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随時届出のポイント!
特定技能所属機関(特定技能外国人の受入れ企業等)は、特定技能外国人の受入れ後、雇用契約の変更・終了、新たな雇用契約の締結、1号特定技能外国人支援計画の変更等をしたときは、地方出入国在留管理局に随時届出を行う必要があります。 この記事では、... -
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「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更した時の届出
特定技能外国人を受入れている所属機関(受入企業)は、特定技能雇用契約や受入れの状況についての定期届出と随時届出が義務付けられています。 では例えば、雇用している特定技能外国人が、在留資格を「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更した場合... -
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登録支援機関と申請取次
行政書士でない人が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。 ※違反者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。 行政書士の業務 行政書士は、行政書士法に基づく国家資... -
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必読!ベトナム「特定技能」推薦者表の交付申請方法
ベトナム人を特定技能外国人として受入れるためには、「特定技能」の在留申請をする前に、あらかじめベトナム政府から推薦者表を発行してもらう必要があります。 このページでは、現在日本で技能実習生として活動中で、技能実習修了後に「特定技能」へ在留... -
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特定技能定期届出「受入れ状況・報酬の支払状況」が新様式に
2023年3月1日付けで特定技能運用要領が改正され、【特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出】の参考様式3-6号別紙「特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況」が新様式に変更されました。 変更箇所は? 今回の改正により、報酬の支払い額... -
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雇用契約期間満了により退職する場合の必須届出
雇用していた特定技能外国人が契約期間満了により退職して帰国する場合、出入国在留管理局へ各種の届出を提出する必要があります。 この記事では、次の事例をもとに、各種届出の手続きを解説していきます。 【事例】〇技能実習時から継続雇用していた特定...
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