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在留資格– category –
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在留資格
「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更した時の届出
特定技能外国人を受入れている所属機関(受入企業)は、特定技能雇用契約や受入れの状況についての定期届出と随時届出が義務付けられています。 では例えば、雇用している特定技能外国人が、在留資格を「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更した場合... -
在留資格
登録支援機関と申請取次
行政書士でない人が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。 ※違反者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。 行政書士の業務 行政書士は、行政書士法に基づく国家資... -
在留資格
「特定技能2号」を取得するための要件《概要》※随時更新中
外国人が「特定技能2号」の在留資格を取得するためには、長年の実務経験等により身につけた熟練した技能が求められます。技能水準を満たしているかどうかは、特定産業分野ごとに定められた試験と実務経験で確認されます。 なお、介護分野については、専門... -
在留資格
徹底比較!特定技能1号と2号
在留資格「特定技能」は、建設、農業、飲食料品製造業、外食業等、人材の確保が困難な産業分野の人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力の外国人を労働者として受入れるため、2019年4月に創設されました。 この在留資格「特定技能」には... -
在留資格
技能実習生が妊娠したときの対応方法
技能実習生に対しては、日本人労働者と同様に労働関係法令等が適用され、妊娠や出産を理由に解雇その他不利益な取扱いをすることは認められません。実習実施者が法令違反等をした場合は、技能実習計画の認定が取消され、監理団体が適切に実習監理を行わな... -
在留資格
訪問指導とは?
監理団体は、技能実習生の受入れ企業である実習実施者に対し、訪問指導を実施しなければなりません。 訪問指導とは? 第1号技能実習の場合に、監査とは別途 、技能実習生が実習実施者で技能実習を開始したときから、監理責任者の指揮の下に、1か月に少な... -
在留資格
定期監査と臨時監査
監理団体は、技能実習生の受入れ企業である実習実施者に対し、技能実習の実施状況について定期的に監査を実施しなければなりません。また、実習計画認定の取消事由に該当する疑いがある場合は、直ちに臨時監査を実施しなければなりません。 定期監査 実習... -
在留資格
技能実習計画作成指導者の役目
技能実習生を受入れて技能実習を行わせるためには、実習実施者である受入れ企業は、技能実習生ひとりひとりの技能実習計画を作成し、技能実習機構から計画認定を受けなければなりません。 技能実習計画は、監理団体の指導に基づき作成しますが、その指導を... -
在留資格
必読!ベトナム「特定技能」推薦者表の交付申請方法
ベトナム人を特定技能外国人として受入れるためには、「特定技能」の在留申請をする前に、あらかじめベトナム政府から推薦者表を発行してもらう必要があります。 このページでは、現在日本で技能実習生として活動中で、技能実習修了後に「特定技能」へ在留... -
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技能実習責任者と技能実習指導員
技能実習生を受入れる企業(実習実施者)は、技能実習が効率よく行われ、技能実習生が安心して知識を修得できるように、技能実習を行わせる事業所ごとに、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任しなければなりません。 技能実習責任者 技能実...
