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【特定技能】登録支援機関の登録申請完全ガイド
「登録支援機関」とは、特定技能制度において、1号特定技能外国人を受入れる企業(特定技能所属機関)から委託を受け、外国人が日本で安心して働き、生活できるよう支援を行う機関です。受入れ企業に代わって、事前ガイダンスや生活支援、各種相談対応などを行い、適切な支援体制を確保する重要な役割を担っています。
登録支援機関として1号特定技能外国人への支援を行うためには、一定の要件を満たしたうえで、出入国在留管理庁へ登録申請を行い、審査を経て登録を受ける必要があります。

登録支援機関の登録要件
登録支援機関として登録を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
1.支援実績と経験
① 過去2年間に就労資格の外国人の受入れまたは管理を適正に行った実績
登録支援機関になろうとする法人または個人が、過去2年間に就労資格の在留外国人(※)の受入れまたは管理を適正に行った実績が求められます。
➣「過去2年間」とは、申請日の2年前に当たる日から申請日までの期間をいいます。
➣「受入れまたは管理」
・「受入れ」とは、企業が就労資格の在留外国人を雇用していたことなどが想定されます。
・「管理」とは、監理団体として技能実習生の実習監理を行ったこと、登録支援機関として 1号特定技能外国人の支援を実施したことなどが想定されます。
➣「適正に行った実績」
・「適正に行った」とは、少なくとも1名以上、就労資格の在留外国人の受入れまたは管理を行い、その間、入管法、技能実習法、労働関係法令などの、外国人の受入れまたは管理に関連する法令の規定を遵守していることをいいます。
・「実績」とは、過去2年間ずっと継続して受入れまたは管理を行っている必要はなく、2年間に一度でも実績があれば問題ありません。
② 過去2年間に報酬を得る目的で業として外国人に関する各種の相談業務に従事した経験
登録支援機関になろうとする法人または個人が、過去2年間に在留外国人に関する各種の相談業務を行った経験が求められます。
➣「過去2年間」とは、申請日の2年前に当たる日から申請日までの期間をいいます。
➣「報酬を得る目的で業として」とは、行政書士、弁護士などの士業者が、相談を受けてその対価として報酬を得る場合が想定されます。したがって、無償で行った相談、個人的な人間関係に基づき行う相談、ボランティア活動としての相談は、「報酬を得る目的で業として」行ったものとはいえません。
➣「各種の相談業務」
・「各種」とは、士業者の場合は、専門的な知識に基づいて業として行った相談であれば、件数や幅にかかわらず「各種の相談業務に従事した経験」と評価されます。相談業務の件数を限定するものではありませんが、通常、上記のように「各種」といえるほどの幅広い相談を行った経験が求められます。回数が少なくても、内容が限られていても、「相談業務の経験がある」として認められます。
・「相談業務」とは、報酬を得て業として行った実績が必要であることから、士業者が行う在留外国人に対する法律・労働・社会保険に関する相談、官公署に提出する書類の作成や手続に関する相談が想定されます。
③ 支援責任者等の、過去5年間に2年以上就労資格の外国人の生活相談業務に従事した一定の経験
登録支援機関になろうとする法人または個人が、就労資格の在留外国人(※)の受入れまたは管理を行った実績がない場合は、就労資格の在留外国人の生活相談業務に従事した経験がある者を支援責任者・支援担当者として選任することにより登録要件を満たします。
選任された支援責任者・支援担当者に、過去5年間に2年以上の就労資格の在留外国人(※)の生活相談業務に従事した一定の経験があることが求められます。
➣「支援責任者・支援担当者」について、支援責任者と支援担当者のどちらか一方だけが、就労資格の在留外国人の生活相談業務に従事した経験がある場合は要件を満たしません。ただし、当該経験がある支援責任者が支援担当者も兼ねている場合は、要件を満たしているとみなされます。
➣「過去5年間」とは、登録申請日の5年前に当たる日から登録申請日までの期間をいいます。
➣「生活相談業務」とは、特定の相談内容を指すものではなく、広く就労資格の在留外国人の生活に関する相談業務一般をいいます。なお、生活相談の内容については特段限定されませんが、業務として一定の反復継続性をもって行ったことが求められ、いわゆるボランティアとして行った生活相談については、実績に含まれません。
【生活相談業務に従事する者の例】
・監理団体に所属して監理責任者を務めた者や実習実施者に所属して技能実習生の生活指導員を務めた者
・技能実習生の送出機関の日本駐在員として技能実習生の生活相談員を務めた者
・就労資格の在留外国人が在籍している企業との間の生活支援を行う旨の業務委託に基づいて行った生活相談業務に従事した経験がある者
・法律事務所、地方公共団体、都道府県労働局等で相談員を務めた者
・就労資格の在留外国人が在籍する企業に勤務し、企業で外国人の生活相談担当者を務めた者
・職業紹介事業者に勤務し、事業者の紹介先に所属する外国人の生活相談担当者を務めた者
➣「一定の経験」とは、過去5年間に2年以上継続的に生活相談業務に従事していれば、件数の多寡は間われません。
④ ①から③に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができると認められた場合
上記①から③までの実績がなく、登録支援機関になろうとする法人または個人について、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として入管庁に認められると、登録支援機関になることができます。
➣「同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは、①から③までに該当しない場合でも、中長期在留者の適正な受入れ実績等がある機関と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であり、かつ、これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関であって責任をもって適切に支援を行うことが見込まれるものをいいます。「同程度に支援業務を適正に実施することができる」に該当するか否かについては、提出された資料に基づき個別に判断がされます。
なお、主な考慮要素としては、在留外国人(在留資格を問わない。)の雇用管理や生活相談を行った実績のほか、支援を適切に行う能力や体制があるといえるような事業実績、事業の公益性の度合い、支援業務に従事する役職員の経験や保有する資格などの諸事情が挙げられます。
2.支援体制
外国語対応が可能な体制(通訳スタッフなど)
登録支援機関は、1号特定技能外国人に対する支援として、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応等の各種支援業務を外国人が十分に理解できる言語により行う必要があるため、当該言語による支援体制を有していなければなりません。
➣「十分に理解できる言語」とは、外国人の母国語には限られませんが、内容を余すことなく理解できるものをいいます。
➣相談対応や必要な情報提供を行うためには、特定技能外国人が十分に理解できる言語で対応できる職員を雇用したり、必要に応じて通訳人を委託するなど、適切な通訳体制を確保する必要があります。
適切な支援ができる人員体制
支援業務を行う事業所に、適切な支援責任者・支援担当者を配置し、定期面談や相談対応ができる体制を整える必要があります。
相談対応は、必ずしも24時間の対応が即時に可能であることまでは求められませんが、可能な限り、複数の職員を確保して、特定技能外国人の勤務形態に合わせて、1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、相談しやすい就業時間外などにも対応する必要があります。
1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(2027(令和9)年4月1日施行)
1号特定技能外国人に対する支援を一層適正に行うことができるよう、2027(令和9)年4月1日から支援に必要な体制に関する要件が改正されます。
【主な改正点】
1. 支援責任者・支援担当者(以下「支援責任者等」という。)を、支援を行う事業所(登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所)ごとにそれぞれ常勤の役員又は職員の中から1名以上選任することとする(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)。
2. 支援業務に従事することができる者を支援責任者等に限定する。
3. 支援責任者に対して支援能力向上のための養成講習(入管法や労働関係法令等)受講を義務付ける。
4. 支援担当者の数が、登録支援機関が支援業務の委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数を超えており、1号特定技能外国人支援を行っている1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えていることとする(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)。
登録支援機関の登録拒否事由
下記の①~⑪までの登録拒否事由に一つでも該当すれば、登録支援機関として登録することはできません。
① 関係法律による刑罰に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
② 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)
④ 登録の申請の日前5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした者
⑤ 暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
⑥ 受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者
⑦ 支援責任者・支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可)
⑧ 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
⑨ 支援責任者または支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者
⑩ 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させる者
⑪ 支援委託契約を締結するに当たり、受入れ企業に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者
登録申請から支援業務開始までの流れ
登録支援機関になるためには、入管庁に登録申請を行い、要件審査を受ける必要があります。
登録申請から支援業務開始までの流れは、次のとおりです。
1.必要書類の準備
申請に必要な書類を作成・収集します。
| 番号 | 必要書類 | 留意事項 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 手数料納付書 | 申請手数料28,400円(収入印紙) | |
| 2 | 登録支援機関登録申請書 | ||
| 3 | 法人 | 登記事項証明書 | |
| 4 | 定款の写し | 【目的例】 特定技能外国人支援事業 特定技能外国人に係る職業紹介事業 ※定款や登記上の目的に特定技能外国人の支援を行う旨の記載があることは登録上の要件ではありません。 | |
| 5 | 役員の住民票の写し | ※マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるもの。 | |
| 6 | 登録支援機関の役員に関する誓約書 | ・特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、誓約書の提出でも可。 | |
| 7 | 個人 | 住民票の写し | ※マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるもの。 |
| 8 | 主たる事務所の住所に係る立証資料(賃貸契約書の写し、所得税の個人事業の開業届出書(控え)の写し、納税地の異動または変更届出書の写しなど) | ・登録支援機関登録申請書の「1 申請者に関する事項」の「② 住所(本店又は主たる事務所)」が上記「7 住民票の写し」に記載の住所と異なる場合に提出が必要。 | |
| 9 | 登録支援機関概要書(登録用) | ||
| 10 | 登録支援機関誓約書 | ||
| 11 | 支援責任者の就任承諾書および誓約書 | ||
| 12 | 支援責任者の履歴書 | ||
| 13 | 支援担当者の就任承諾書および誓約書 | ||
| 14 | 支援担当者の履歴書 | ||
| 15 | (受入れや経験等の実績要件)を証明する書類 ※AからDまでのいずれか | ||
| A | ・受け入れた中長期在留者リスト | ※監理団体として実習監理を行っている場合は、提出不要。 | |
| B | ・士業者やこれらの者で構成される法人であることを証する書類 ・在留外国人の各種の相談業務に係る契約書およびその契約に基づき報酬を受けたことを証する書類 | ||
| C | 【必須】 ・生活相談業務を行った中長期在留者リスト 【いずれか】 ・当該機関で生活相談業務に従事したことおよびその期間を証する書類 ・対象者の生活相談業務に係る契約書およびその契約に基づき報酬を受けたことを証する書類 | ||
| D | ・法施行規則第19条の21第3号ニに 該当することの説明書(任意様式) ・法施行規則第19条の21第3号ニに 該当することの説明書に係る立証資料 | ||
| 16 | 返信用封筒(結果の通知送付用) | ※下記のいずれか。 ・長形3号封筒:切手460円を貼付 ・角形2号封筒:切手490円を貼付 ・レターパックプラス(赤色) ※レターパックライト(青色)は不可。 | |
| 17 | 委任状 | ・行政書士に申請を依頼する場合。 | |
2.申請書類の提出
提出先
申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口へ提出します。
郵送申請可能ですが、オンライン申請には対応しておりません。
3.審査完了後、登録支援機関として登録
審査が完了すると、登録支援機関として登録支援機関登録簿に掲載されます。
2026年7月28日現在、11,494件登録されています。
4.支援業務の開始
1号特定技能外国人受入れ企業との間で、支援委託契約を締結し、外国人の支援を実施します。
登録支援機関の役割
受入れ企業から1号特定技能外国人の支援業務を委託された登録支援機関は、外国人が日本で安心して働き、生活できるよう、次の10項目の義務的支援を実施する必要があります。

➣雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明をします。
➣入国時に空港等と事業所又は住居への送迎をします。
➣帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行をします。


➣住居確保等の支援をします。
➣銀行口座等の開設・携帯電話の契約等を案内・各手続きの補助をします。
➣円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明をします。


➣必要に応じ住居地の届出・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助をします。
➣日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等をします。


➣職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等をします。
➣自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等をします。


➣受入れ企業側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をします。
➣支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば関係機関に通報します。

登録支援機関は、職業紹介もできる?
適正な職業紹介事業の許可の取得について
「特定技能1号・2号」の在留資格については、職業紹介事業の許可を受けて、国外に存在する求職者を受入れるために職業紹介を行うことが可能です。
また、日本で働いている特定技能外国人については、在留資格で認められている範囲内で転職が可能であり、特定技能外国人に対して転職先のあっせんを行うことも可能です。
特定技能外国人の職業紹介を行うにあたり、既に職業紹介事業の許可を取得している場合は、改めて取得する必要はありませんが、必要に応じて相手先国や取次機関の届出などの手続きを行う必要があります。
登録支援機関に登録しているだけでは、特定技能外国人の職業紹介を行うことはできません。
登録支援機関の業務は、特定技能外国人の受入れに関する支援を行うことです。特定技能外国人の職業紹介を行う場合には、別途職業紹介事業の許可を取得する必要があります。

登録支援機関は、在留資格申請書類も作成できる?
行政書士法により、「報酬を得て、業として官公署に提出する書類を作成すること」は、行政書士の独占業務と定められており、登録支援機関が「在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請」などの申請書類を作成することは行政書士法違反となり認められません。
詳しくは、次の記事をご参照ください。

行政書士でない者が他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、行政書士法により禁じられています。
秋穂事務所による登録支援機関サポート
秋穂事務所は、2020年4月に登録支援機関として登録し、これまで地元の兵庫県・淡路島を中心に6年間の支援実績があります。この経験に基づき、登録支援機関の登録申請から運営支援までトータルでサポートしています。
サポート内容
サポート費用
| 項目 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 登録支援機関(新規)登録申請 | 121,000円 | 申請手数料28,400円 |
| 登録支援機関(更新)登録申請 | 66,000円 | 申請手数料11,100円 |
| 顧問契約 | 要相談 | 登録後の運営サポート |
安心してご相談ください
「登録支援機関として登録したい」、「どんな支援体制を整えればいいのか分からない」、「登録支援機関を運営するにあたり継続的にサポートをしてほしい」、そのようなお困りごとがございましたら、秋穂事務所へ安心してご相談ください。
