【重要】特定技能「外食業分野」の受け入れ停止(2026年4月13日〜)

外食業分野で特定技能外国人を受け入れている、または検討中の事業所様へ、極めて重要なお知らせです。

出入国在留管理庁より、2026年(令和8年)3月27日、外食業分野の「特定技能1号」での在留者数が5月中に受け入れ上限数の5万人に達する見込みとの理由で、2026年4月13日より在留資格認定証明書の交付等が一時停止されるとの発表がありました。

今回の停止措置により、事業所様にとっては、今後の採用計画に大きな変更を余儀なくされる可能性があります。
詳細を整理しましたので、ご確認ください。

目次

なぜ停止されるのか?

特定技能制度では、分野ごとに向こう5年間の受け入れ上限数が定められています。
外食業分野は上限が5万人に定められており、2026年2月末時点で約4万6,000人に達し、5月中には5万人を超えることが見込まれるため、一時停止されることとなりました。

外食業分野受け入れ上限数 期間
1号特定技能外国人50,000人2024年度~2028年度までの5年間
育成就労外国人5,300人2027年度~2028年度までの2年間
特定技能外国人の受け入れ人数と充足率
2025年12月末時点
1号在留人数43,869人、充足率87.7%
2026年2月末時点
1号在留人数約4万6,000人、充足率約92%
2026年5月中(予想)
上限5万人

申請の種類ごとの対応(2026年4月13日以降)

2026年4月13日以降、在留資格申請の審査の取扱いが以下のようになります。

(出所:出入国在留管理庁)

特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請

2026年4月13日以降に行った申請は、不交付となります。

特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請

2026年4月13日以降に行った申請は、原則として不許可となります。ただし、同日以降も、外食業分野で特定技能1号として在留する人からの転職等に伴う申請は通常どおり審査されます。

次の(1)、(2)に該当する場合は、審査の上、受け入れ上限数の範囲内で順次許可されます((1)が優先されます)。
 (1)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する人
 (2)既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けていて、特定技能1号(外食業分野)に移行する人

ただし、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更または同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)申請をしなければならない可能性があります。

特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請

外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請は、不許可となります。

次の(1)、(2)、(3)に該当する場合は、通常どおり審査されます。
(1)外食業分野で特定技能1号として在留する人からの申請(転職等に伴う申請)
(2)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方からの申請
(3)2026年4月13日より前に行った申請で、2026年3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているもの

在留期間更新許可申請

在留期間の更新については、在留者数の増加に影響しないため通常どおり審査されます。

申請の種類4月13日以降の申請備考
海外からの呼び寄せ(認定)不交付海外からの新規入国は事実上ストップします。
国内での変更(留学等から)原則、不許可既に国内にいる留学生等からの変更も不可となります。
特定技能(外食)間の転職通常通り審査外食業の特定技能として既に在留している人の転職は可能です。
在留期間の更新通常通り審査現在外食業で働いている人の更新は問題ありません。

4月13日より前に行った申請はどうなる?

➢2026年4月13日より前に行った在留資格認定証明書交付申請は、審査の上、受け入れ上限数の範囲内で順次交付されます。ただし、現に在留している人からの在留資格変更許可申請が優先的に許可されるため、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれます。

➢2026年4月13日より前に行った在留資格変更許可申請は、審査の上、受け入れ上限数の範囲内で順次許可されます。
ただし、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更または同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)申請をしなければならない可能性があります。

特定技能1号試験について

今回の停止措置に伴い、外食業の特定技能1号評価試験については、当面の間、国内外ともに実施されません。

食品産業特定技能協議会への加入について

食品産業特定技能協議会への加入については、停止措置後も引き続き申請することはできますが、加入証明書が発行された場合でも受け入れができない場合があります。

特定技能2号はどうなる?

今回の停止措置の対象は「特定技能1号」であり、「特定技能2号」については受け入れ上限数が定められていませんので、例えば、現在「特定技能1号」で雇用している人の「特定技能2号」への在留資格変更許可申請は、通常どおり審査されます。

今後の対策とアドバイス

今回の停止措置は、外食業界にとって大きな影響を及ぼすものであり、採用計画の見直しを迫られる事業者様も少なくないでしょう。また、特定技能試験に合格し、来日に向けて準備を進めてきた外国人の方々にとっても、不安の大きい状況といえます。

秋穂事務所では、最新の制度動向を注視しながら、個々の状況に応じた最適な対応策(在留資格変更のタイミングの検討、代替となる在留資格の活用可能性の検討など)をご提案しております。
採用計画への影響を最小限に抑えるためにも、お早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所10年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会 理事
▷兵庫県行政書士会淡路支部 副支部長・理事

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