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在留期間変更によるマイナンバーカードの有効期限変更について
外国人(永住者を除く)に交付されるマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間満了日までとなっています。在留カードが新しくなり在留期間が更新されても、マイナンバーカードの有効期限は自動では更新されません。
そのため、在留資格変更や在留期間更新の許可申請を行い、在留期間が変更になった場合は、マイナンバーカードの有効期限変更(更新)の手続きが必要になります。
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに手続きを行わなかった場合、持っているマイナンバーカードは使えなくなります。その場合は、マイナンバーカードの再発行手続きが必要になり、手数料1,000円がかかります。
必要なもの
本人が手続きする場合
代理人が手続きする場合
会社職員や行政書士、支援者等の任意代理人が手続きを行う場合、本人の意思や暗証番号を確認するために役所から本人宛に照会書が郵送されるので、2回役所の窓口へ行く必要があります(即日では手続きが完了しません)。
手続きの流れ
代理人が役所の窓口へ行き、「個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書」に必要事項を記入し提出します。

代理人が役所の窓口で申請を行った2、3日後に、役所から本人の住民票上の住所に照会兼回答書が郵送されます。
本人が照会兼回答書に必要事項を全て記入し、他人に暗証番号が見られないように照会兼回答書に同封されている封筒に、必要事項を全て記入した照会兼回答書を入れて代理人に渡します。
回答書には、現在設定している暗証番号を記入します。暗証番号が分からない、ロックされている場合は暗証番号再設定の手続きが必要になります。
代理人が、本人から預かった照会兼回答書を役所の窓口に提出し、マイナンバーカードの有効期限を更新してもらいます。
有効期限延長の特例について
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない可能性がある場合は、マイナンバーカードの有効期限を特例で2か月間延長することができます。
必要なもの
在留資格変更許可または在留期間更新許可申請中であることが確認できるものが必要になります。
〈窓口で申請した場合〉
▷在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格変更許可申請中」、「在留期間更新許可申請中」であることが記載されている在留カード
※コピーや画像は不可
〈在留申請オンラインシステムで申請した場合〉
▷【在留申請オンラインシステム】申請受付番号のお知らせメールを印刷したもの、またはスマートフォン等でメールを提示。
※行政書士等の取次者が発行した在留カード預り証や申請中である証明書は不可
マイナンバーカードの有効期限が切れた場合は手続きができませんので、早いめに手続きをする必要があります。
新しい在留カードが交付されると、改めてマイナンバーカードの有効期限延長の手続きが必要になります。
母国へ帰国し数年後日本に入国すると、マイナンバーはどうなる?
例えば、特定技能外国人が現在働いている会社を退職後、単純出国して母国へ帰国し、1年後再度日本に入国して特定技能の在留資格を取得したとします。この場合、マイナンバーカードの交付申請をするとカードは新規に作成されますが、マイナンバー(個人番号)自体は以前日本に在留していたときに付与されていたマイナンバーと同じものになります。一度決定されたマイナンバーは、原則として、一生を通じて変わりません。