050-5235-9002
特定技能2号の受入れ対象分野の追加について
2023年6月9日、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針が変更され、特定技能2号について、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野で、特定技能2号の受入れが可能となりました。(開始時期は未決定)
なお、介護分野については、在留資格「介護」があるので、特定技能2号の対象分野にはなりません。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/pdf/20230609.pdf