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相続土地国庫帰属制度がスタートしました

相続・遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能になる「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月27日からスタートしました。

詳しくは、下記の法務省のホームページ等をご覧ください。
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土地を手放したい方へ(相続土地国庫帰属制度を利用するに当たっての注意すべき点について)テロップなし
令和5年4月27日から始まる「相続土地国庫帰属制度」を利用するに当たって注意すべき点について、動画で御紹介します。 関連する動画は以下のリンクから御覧ください。...
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