050-5235-9002
相続土地国庫帰属制度がスタートしました
相続・遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能になる「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月27日からスタートしました。
詳しくは、下記の法務省のホームページ等をご覧ください。
※申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士・司法書士・行政書士に限られます。
相続・遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能になる「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月27日からスタートしました。
詳しくは、下記の法務省のホームページ等をご覧ください。
※申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士・司法書士・行政書士に限られます。