相続土地国庫帰属制度がスタートしました

相続・遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能になる「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月27日からスタートしました。

詳しくは、下記の法務省のホームページ等をご覧ください。

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土地を手放したい方へ(相続土地国庫帰属制度を利用するに当たっての注意すべき点について)テロップなし 令和5年4月27日から始まる「相続土地国庫帰属制度」を利用するに当たって注意すべき点について、動画で御紹介します。 関連する動画は以下のリンクから御覧ください。...

※申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士・司法書士・行政書士に限られます。

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三木 秋穂のアバター 三木 秋穂 特定行政書士・申請取次行政書士

淡路島の走る行政書士/Luật Sư Hành Chính/行政書士事務所8年経営/日本で頑張る特定技能外国人サポート+技能実習/車と農地と建設業の手続きもやります/愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」応援団/山登りと長渕剛の歌と神社巡りが好きです/ベトナム料理を食べ歩いています
▷1972年(昭和47年)9月21日生まれ
▷兵庫県行政書士会所属
▷兵庫県行政書士会申請取次行政書士管理委員会副委員長
▷兵庫県行政書士会淡路支部理事

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